(このページは、改正民法に対応しています)
異議をとどめない承諾とは、異議があるにもかかわらず、その旨を相手に伝えずに承諾することです。
例えば、AさんはBさんからお金を借りたとします。(BはAに対する貸金債権を持つ)
その後、AさんはBさんにお金を貸したとします。(AはBに対する貸金債権(反対債権)を持つ)
そして、BさんはCさんに債権を譲渡しました。
CさんはAさんに対して、「Bから債権譲渡してもらった債権はあなたのですよね?払ってね!」と言われた時に、Aさんが、「反対債権を持っているので相殺できるので払いません!」と異議を言わずに、「はい、払います!」といった感じで異議を言わずに承諾した場合、異議を留めない承諾としたと言います。
旧民法では、「異議をとどめない承諾をした場合、Aは相殺できない」というルールでしたが、改正民法では、このルールがなくなりました。
つまり、異議をとどめない承諾をしたとしても、新債権者Cが対抗要件を備える前に、債務者Aが反対債権を取得していたのであれば、債務者Aは相殺をすることができます。