代位弁済(弁済による代位)・求償の解説

(このページは、改正民法に対応しています)

代位弁済について例を示します。

①まず、AさんがBさんからお金を借りたとします。そうすると、Bさんは「お金を返して!」という権利(貸金債権)を持ちます。

Aさんはお金がなくて、期限内に返すことができなくなりました。
そしたら、②保証人Cさんが、Bさんに弁済しました。(=第三者弁済

言い換えると、債権者の持っていた「貸金債権」を保証人が買ったと言えます。

Cさんが弁済したのですから、Bさんが持っている「貸金債権」がCさんに移行します(=弁済による代位=Cが第三者弁済をすることで、③Bさんの地位がCに移行します)。

つまり、④Cは債務者Aに立て替えたお金を返してと言えます。これを「求償」と言います。

代位弁済・第三者弁済による代位の図です。債権者Bが債務者Aにお金を貸した。保証人Cが債務者Aの代わりに弁済(代位弁済)をした場合、Bの有する債権は、弁済をしたCに移転します。これによって、CはAに対して請求できます。

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