(このページは、改正民法に対応しています)
代位弁済について例を示します。
①まず、AさんがBさんからお金を借りたとします。そうすると、Bさんは「お金を返して!」という権利(貸金債権)を持ちます。
Aさんはお金がなくて、期限内に返すことができなくなりました。
そしたら、②保証人Cさんが、Bさんに弁済しました。(=第三者弁済)
言い換えると、債権者の持っていた「貸金債権」を保証人が買ったと言えます。
Cさんが弁済したのですから、Bさんが持っている「貸金債権」がCさんに移行します(=弁済による代位=Cが第三者弁済をすることで、③Bさんの地位がCに移行します)。
つまり、④Cは債務者Aに立て替えたお金を返してと言えます。これを「求償」と言います。