成年被後見人の重要ポイントと解説

成年被後見人のポイント一覧

  1. 成年被後見人とは、判断能力を欠く状況にあり、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者 をいう
  2. 成年後見人の行った行為は原則、有効だが、後で、取消すことができる
  3. 例外的に日用品に関する行為は、後で取り消しができない
  4. 成年後見人は同意権がない

成年被後見人とは?

成年被後見人とは、簡単にいうと、重い認知症の方のことです。
知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況にあることを理由として、
保護者を付けないと土地などを無断で売却してしまうなど困る場合に
本人配偶者4親等内の親族、または検察官家庭裁判所に請求することで、
家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者 の事を言います。

成年被後見人が行った行為はどうなるか?

成年後見人の行った行為は原則、有効ですが、後で、取消すことができます

成年被後見人の法律行為で後見人の同意が不要なもの
成年被後見人の行った行為で取消しできない行為
日用品に関する行為
(例 : シャンプーを購入する行為)

成年後見人とは?

そして、成年被後見人の保護者成年後見人と言います。

この成年後見人になるためには、家庭裁判所に選任された人(法人もOK)でなければなりません。

また、成年後見人を複数人選任することも可能です!

そして、成年後見人も法律によって代理権が与えられるので、法定代理人です。

成年後見人の有する権限

成年後見人は、取消権追認権代理権を持っています。
注意が必要なのは、成年後見人は同意権がありません
なぜなら、成年後見人が成年被後見人に同意をしたとしても、同意した通りに物事を行うかどうかがわからないためです。

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成年被後見人の問題一覧

■問1
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。 (2016-問2-3)

 

答え:誤り

成年被後見人が居住する建物や敷地について、成年後見人が、成年被後見人に代わって「売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定などの処分」をする場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

したがって、本肢は「家庭裁判所の許可は不要」となっているので誤りです。


■問2
成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。 (2014-問9-1)

 

答え:誤り

成年被後見人が行った行為は原則、取り消しができます。

ただし、「日用品の購入などの日常生活に関する行為」については取り消すことができません。

つまり、建物の贈与を受ける契約は「日常生活に関する行為」ではないため成年後見人は取り消すことができます!

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■問3
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。 (2014-問9-2)

 

答え:誤り

成年後見人は法定代理人であり、本人(成年被後見人)の財産の管理・処分(売却)・運用などについて権限を有しています。

しかし、成年被後見人が住んでいる建物を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

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■問4
未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。 (2014-問9-3)

 

答え:誤り

結論から言うと、「未成年後見人」も自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできます。したがって、本問は誤りです。でもこれがどういうことを言っているのか具体例をイメージできる方は少ないでしょう!

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■問5
成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。 (2014-問9-4)

 

答え:正しい

成年後見人は家庭裁判所が選任します。

一方、未成年後見人は家庭裁判所が選任する場合もありますが、
未成年者の最後の親権者が、遺言で、未成年後見人を指定することもできます。

したがって、本問は正しいとなります。


■問6
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには 家庭裁判所の許可が必要である。 (2010-問1-2)

 

答え:正しい

成年後見人は、成年被後見人の財産の管理・処分・運用などについて権限を有していますが、居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可を得なければなりません。したがって、本問は正しいです。

成年被後見人の基本的な内容はしっかり学習しておいた方が良いので「個別指導」では、上記解説だけでなく、成年被後見人の解説も行っております。


■問7
成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。 (2008-問1-1)

 

答え:正しい

事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、後見開始の審判を受けている者は成年被後見人として扱われるので、原則、取り消しできます。ただし、成年被後見人の日用品の購入(食料品、衣料品、公共料金など)などの行為については取消すことができません。したがって、本問は正しいです。

本問は問題文の読み方が重要です!

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そのため「個別指導」ではこの点について解説します!


■問8
成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。 (2003-問1-3)

 

答え:正しい

成年後見人は同意権を有さないため、成年被後見人が取り消しできる法律行為(例:土地の売買)について、成年後見人(保護者)の同意を得て行ったとしても、原則通り取り消すことができます。したがって、本問は正しいです。

本問は、なぜ成年後見人に同意権がないかを理解する必要があるし、対比して覚えることもあります。

単に問題を解けるだけでは本試験で取れないので勉強の仕方には注意しましょう!

個別指導」でなぜ成年後見人に同意権がないか、また対比して覚える部分を表にして解説しています!

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