(このページは、改正民法に対応しています)
遺留分・遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)のポイント一覧
- 直系尊属のみが法定相続人の場合、遺留分率は、相続財産の1/3
- 法定相続人が上記以外の場合、遺留分率は、相続財産の1/2
- 遺留分は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て放棄することができる
- 遺留分侵害額請求の消滅時効は 相続が始まった事と、自分の遺留分を侵害している事を知った時から1年
遺留分とは?
遺留分とは、相続人であれば最低限の保証される割合のことです。
つまり、遺言で、誰か一人に全部相続させる旨があっても、配偶者などの一定の相続人は、一定割合は取り戻すことができるということです。
ではどれくらい取り戻せるのだろうか?(最低限いくら保証されるのか?)
法定相続人 | 遺留分の割合 |
---|---|
直系尊属人のみ | 相続財産の1/3 |
直系尊属人のみ以外 | 相続財産の1/2 |
相続する者の例 | 遺留分の額 |
---|---|
父、母のみ | 父:200万円、母200万円 父母の相続分はそれぞれ600万円ずつです。それに1/3を掛けて(3で割って)200万円となります。 |
配偶者と長男と長女 | 配偶者:300万円、長男:150万円、次男:150万円 配偶者は600万円、長男:300万円、次男:300万円が相続分です。それにそれぞれ1/2を掛けます(2で割ります) |
配偶者と兄 | 配偶者:600万円、兄:なし 遺留分の権利者が配偶者だけなので、配偶者の相続分1200万円の1/2が遺留分となります。 相続分について、配偶者は900万円、兄は300万円で、配偶者は1/2を掛けて450万円、兄は0としないよう注意してください! |
遺留分の放棄
遺留分は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。
⇒相続放棄は相続開始前にはできない点と比較して覚えよう!
また、遺留分は放棄しても、他の共同相続人の遺留分には影響しません。
つまり、1人が遺留分を放棄したからといって、その分、自分の遺留分が増えることはないということです。
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)
遺留分侵害額請求は、旧民法でいう「遺留分侵害額請求」です。名称変更だけで、内容は変わっていません。
遺留分侵害額請求はとは、簡単にいえば、遺留分を侵害された相続人が「遺留分だけは返せ!」といえる権利です。
忘れがちなのが、遺留分侵害額請求の消滅時効は 相続が始まった事と、自分の遺留分を侵害している事を知った時から1年なので、覚えられれば覚えておきましょう。
遺留分・遺留分侵害額請求の問題一覧
■問1
被相続人がした贈与が遺留分侵害額請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。 (2015-問10-4)
答え:正しい
受贈者が、生前贈与に基づいて「遺留分侵害額請求の目的物」の占有を取得し、20年間(占有開始時に善意無過失であれば10年間)、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、受贈者が時効取得することはできません。
したがって、本問は正しいですが、これがどういう状況かわかりますか?
これは、前提として知っておくべきことがあり、それを知らないと本問の内容は理解できません。
そのためキチンと理解するために「個別指導」では具体例を挙げて詳しく解説しています!
■問2
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。 (2012-問10-4)
答え:正しい
遺留分のポイント一つ、「兄弟姉妹は遺留分がない」ということです。
本肢では、Aが死亡した場合の相続について問われています。Fは兄Dの地位を承継しているため、遺留分はありません。
■問3
Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。 (2008-問12-4)
答え:正しい
遺留分権者は、贈与や遺贈の目的物の価額に相当する金銭による弁償を請求することができます。
したがって、本問は正しいです。
「減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる」はどういうことか?
「個別指導」では具体例を使って解説しています。
また、対比ポイントも一緒に学習できるようにしています!
効率的に学習を進めていきましょう!
■問4
Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。 (2008-問12-3)
答え:正しい
遺留分を減殺請求できるのは、遺留分権利者が「相続開始」、および、「遺留分侵害の事実」を知った時から1年、または、相続開始の時から10年間という期間制限があります。
遺言に基づいて所有権移転登記がなされた前か後かで遺留分の減殺請求ができるかどうかを判断するわけではありません。
したがって、所有権移転登記後でも減殺請求できる期間内であれば遺留分の減殺請求はできます。
したがって、本問は正しいです。
この問題で混乱しやすいものがその他2つあります。
混乱しやすい2つについても「個別指導」では対比させて解説していますので整理しておきましょう!
■問5
Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。 (2008-問12-2)
答え:誤り
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければ、効力が生じません。
つまり、Aが死亡する前に、「私は遺留分を放棄します!」と主張するには、家庭裁判所の許可が必要だということです。
本問は関連ポイントがいくつかあります。
その点については「個別指導」で一緒に学べるようにしています!
■問6
Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。 (2008-問12-1)
答え:誤り
遺留分を侵害する遺言も有効ですが、後で侵害された者は遺留分侵害額請求できます。
したがって、本問の「Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である」という記述は誤りです。
本問に関する問題文の理解に関しては「個別指導」で解説します!
■問7
成年Aには将来相続人となるB及びC (いずれも法定相続分は2分の1) がいる。Aが 「相続財産全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。 (2006-問12-2)
答え:正しい
本問は、「①BがAの配偶者でCがAの子である場合」と「②B及びCがAの兄弟である場合」の2つの場合について質問しています。
まず、①の場合を考えます。配偶者と子が法定相続人であり遺留分権者です。
したがって、配偶者Bも子Cも遺留分はそれぞれ1/4です。(この点は正しい記述)
次に②の場合を考えます。
法定相続人は兄弟BとCなのですが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
したがって兄弟B、Cは遺留分はありません。(これも正しい記述)
上記解説では計算方法について詳しく記載していませんが「個別指導」では計算の仕方はもちろん、考える順番も記載しています。
この考える順番を身につけてください!
■問8
法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。 (2005-問12-4)
答え:誤り
配偶者・子・直系尊属(父・母等)は遺留分権者です。つまり、「配偶者Aに全財産を相続させる」旨の遺言があると、子Bの遺留分は侵害されることになります。
したがって、Bは遺留分権者として遺留分侵害額請求ができます!
この場合、BはAに対してどれだけ遺留分侵害額請求できるのか?など、遺留分や遺留分侵害額請求についてまとめて学習すれば効率的かつ効果的な勉強ができますね!
なので、「個別指導」では、これらすべてまとめて解説しています!
しっかり、全体像を理解した上で、細かいポイントを押さえていきましょう!