工作物責任のポイント一覧
- 占有者が必要な注意をしていない場合、占有者が責任を負う
- 占有者が必要な注意をしていれば、所有者が責任を負う
- 他に責任がある者がいたら、賠償した占有者や所有者は、その責任がある者に求償できる
工作物責任とは?
工作物の設置に瑕疵(欠陥)があり、他人に損害が生じた場合について責任は誰がとるのか、というのが、工作物の責任です。
下図を見てください。
所有者が塀設置のために、請負人に対して委任し、塀を設置しました。
その後、所有者はその建物を賃借人(占有者)に貸しました。
そして、塀が崩れて、その結果、他人に被害を被ってしまいました。
この場合の責任は誰が取るのでしょうか?
① まず、被害者は最初に占有者に損害賠請求をします。
ここで、占有者に過失(責任・不注意)があるかどうかを考えます。
a ) 占有者が必要な注意をしていれば、占有者は責任を免れます。
b ) 占有者が必要な注意をしていなければ、占有者が責任を負う。
② a )の場合
占有者が必要な注意をしていて責任を免れた場合は文句なく、所有者が責任を負うこととなります。
この責任は無過失責任で、たとえ所有者(大家)が注意をしていて 瑕疵がなかったとしても、責任を負わなければなりません。
重要なのは、被害者保護の観点から、 占有者が注意をしていれば、所有者は過失がなくても責任を負わなければならないということです。
③ 万一、塀を作った人(工事業者)に責任があった場合
賠償した占有者や所有者は、工事業者に被害者に支払った金額を請求できます。
つまり、一度、は占有者もしくは所有者が被害者に支払った後でないと請求できない
ということです。