宅建取引士の3つの業務とは?

宅建取引士の業務

宅建取引士は他の従業員と同じように、物件調査や、価格査定、物件紹介、物件売却、広告活動などを行うこともありますが、宅建取引士は宅建取引士でなければできない業務があります。

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名、押印
  3. 契約書(37条書面)への記名、押印
そして、重要事項の説明は、購入者に対して、契約前に行います。契約後に重要事項説明をしても意味ないですよね。

 

重要事項の説明

宅地・建物の取引では、取り扱う金額が数千万円や数億円になることもあるため、1度トラブルが発生すると、損害が非常に大きくなります。このような損害を防ぐために、宅建取引士は不動産の買主・借主に損害が生じないよう最低限必要な情報を伝える義務を負っています。
この最低限必要な情報を宅建業法で「重要事項」と言います。

具体的には、土地の購入の場合、その土地に建物を建てられるかどうか?どのような建物を立てることができるのか?などを伝えるわけです。土地を買ったからと言って、建物が立てられない土地もあります。また、土地を買っても、思っていた大きさの建物を建てられない可能性もあります。そういった内容をお客様に伝えるわけです。

最近は、ITが進み、対面での重要事項説明だけでなく、テレビ会議を使った重要事項説明も行われております。

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重要事項説明書への記名・押印

重要事項をきちんと伝えたことを証明するために、重傷事項説明書に宅建取引士の記名(署名)および押印が必要になってきます。
そして、重要事項の説明は宅建取引士だけができる業務(独占業務)なので、宅建業者(会社)が記名・押印をする必要はありません。(実務的には、会社の記名がある場合が多いですが・・・)

契約書(37条書面)への記名、押印

取引の内容を書面化することで、契約内容および買主・売主(借主・貸主)が契約を締結した事実を明確にします。この契約書面を契約内容記載書面37条書面)といいます。そして、契約内容は宅建取引士が確認して誤りがないことを証明するために、宅建取引士が記名・押印することとなっています。

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