甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
1.甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
2.甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
3.A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
4.Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
1・・・ 誤り
共有物の変更について、「その形状又は効用の著しい変更を伴う変更」を行う場合には、全ての共有者の同意が必要であるとしています(民法251条1項)。そのため、A、B、C3人の同意だけでなく、所在等不明共有者Dの同意も必要となります。
ちなみに、Dのような所在等不明共有者がいることにより変更行為が行えないときは、A、B、C3人が裁判所に請求することにより、裁判所は「A、B、C3人の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨」の裁判をすることができます(民法251条1項)。
2・・・ 誤り
登記の抹消は「保存行為」に該当します。そのため、共有者の1人が単独で請求することができます(最判昭31.5.10)。よって、「Eに対して抹消登記を求めるために、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である」という記述は誤りです。
3・・・ 正しい
共有物について賃借権等の使用収益権を設定することは、「変更行為」に該当します。
そして、土地の賃借権の設定については、①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等は、10年以下、② ①以外の土地の賃借権等は、5年以下であれば、持分の過半数で決定することができます(民法252条4項)。本肢は「資材置き場を目的」として土地に賃借権を設定する場合なので、上記②にあたるので、持分の過半数で決定することができます。したがって、ABCDの4人のうち、3人以上の同意があればすることができます。
よって、「A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる」ので正しいです。
本肢は、関連ポイント・周辺知識も勉強すべきなので、この点は個別指導で解説します!
4・・・ 誤り
まず、「所在等不明共有者」とは、共有物に対する権利を有しているが、その所在が不明な者です。この場合、他の共有者が裁判所に対して、その所在等不明共有者の持分を取得させるように請求することができます。
所在等不明共有者の持分を他の共有者に取得させるためには、裁判所に請求を行うことができます。裁判所の決定に基づき、請求をした共有者がその持分を取得します。この際、複数の共有者が請求した場合には、各共有者の持分割合に応じて按分されます(民法262条の2)。
■時価相当額の支払い請求
所在等不明共有者がその持分を失った場合、その持分の時価相当額を他の共有者に請求することができます。これは、5年以内の消滅時効が適用されるのではなく、一般的な債権の消滅時効(知ってから5年、行使できるときから10年)に従います。つまり、時効の起算点は、請求権を知ったとき、または行使できる状態になったときから始まります。
つまり、本肢は「3年以内に限り」という制限が誤りであり、実際には「知った時から5年または「行使できるようになった時から10年」です。
令和6年(2024年):宅建試験・過去問
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