宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
【答え:3】
ア・・・正しい
37条書面を電磁的方法で提供する場合、相手方からの承諾が必要です。よって、本肢は正しいです。ちなみに、「宅建業法施行令第3条の4第1項に規定」とは、電磁的方法で提供する場合、相手方からの承諾が必要である旨の規定です。本肢は関連ポイントがあるので、関連ポイントは個別指導で解説します!
イ・・・誤り
37条書面の電磁的方法による提供においても、提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はあります。よって、誤りです。
電磁的方法による37条書面は下記事項をすべて満たす必要があります。本肢は4の内容です。
- 相手方がプリントアウトすることで書面を作成することができること。
- ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
- メール等の方法にあっては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは通知不要。
- 書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されていること。
ウ・・・正しい
本問は、選択肢イの解説の1の内容です。「提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるもの」とは、「相手方がプリントアウトすることで書面を作成することができるもの」ということです。相手方がプリントアウトできるように送る必要があります。
エ・・・正しい
本問は、選択肢イの解説の2の内容です。通常、電子署名という方法で、改変が行われていないかどうかを確認できるようにしています。電子署名とは、本人が署名していることや、内容の改ざんされていないことを証明する機能があります。
令和5年(2023年):宅建試験・過去問
- 問1
- 遺産分割(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 請負契約
- 問4
- 相殺
- 問5
- 不在者
- 問6
- 取得時効
- 問7
- 配偶者居住権
- 問8
- 未成年者
- 問9
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- 問10
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- 問11
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- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
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- 土地区画整理法
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- 不動産鑑定評価基準
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- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
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- 重要事項説明書(35条書面)
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- 業務上の規制
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- 契約書(37条書面)
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- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
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