令和5年(2023年)問13/宅建過去問

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

2.集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

3.共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。

4.一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。


 

【答え:2】


1.集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

1・・・正しい

集会においては、原則、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができます。ただしこの法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることができます。つまり、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができるので、本肢は正しいです。

2.集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

2・・・誤り
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。4分の3以上の同意では少ないです。


3.共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。

3・・・正しい
共用部分の保存行為は、規約の別段の定めがなければ、各共有者が単独ですることができます。よって、本肢は正しいです。


4.一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。

4・・・正しい
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができます。そして、一部共用部分に関する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者反対したときは、することができません。本肢の場合、一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合なので、3人以上の反対があると、変更することはできません。よって、正しいです。内容を理解できていない人も多い部分なので、個別指導で詳しく解説します。

8月から逆転合格:模試ad

令和5年(2023年):宅建試験・過去問

問1
遺産分割(判決文)
問2
相隣関係
問3
請負契約
問4
相殺
問5
不在者
問6
取得時効
問7
配偶者居住権
問8
未成年者
問9
賃貸借
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
契約書(37条書面)
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
業務上の規制
問30
営業保証金
問31
広告
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
報酬
問35
業務上の規制
問36
クーリングオフ
問37
業務上の規制
問38
宅建士
問39
手付金等の保全措置
問40
媒介契約(専任媒介)
問41
監督処分
問42
重要事項説明書(35条書面)
問43
契約書(37条書面)
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名

宅建通信に関する相談はこちら