平成29年(2017年)問34/宅建過去問

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

2.宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。

3.宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

4.宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

1・・・正しい

手付について禁止されている行為は、手付の「貸し付け」や「その他の信用供与行為」です。 「手付金を減額」することで、契約させようとする行為は上記手付の「貸し付け」や「その他の信用供与行為」に含まれません。 したがって、宅建業法違反ではありません。

個別指導では、手付の「貸し付け」や「その他の信用供与行為」の内容まで分かりやすく解説します!

 


2.宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。

2・・・正しい

宅建業者が勧誘をする場合、勧誘前に、「宅地建物取引業者の商号又は名称」及び「勧誘を行う者の氏名」並びに「勧誘の目的」を相手方に告げる必要があります。これらを告げずに、勧誘を行うことは禁止です。

本肢は、目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をしているので、宅建業法違反です。

 


3.宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

3・・・誤り

報酬について禁止されているのは、報酬の上限を超えて、お金を受領することです。(ただし、依頼者からの依頼に基づく広告費等は、上限を超えても受領できる) 今回、報酬を分割で受領するだけで、上限を超えているわけではありません。 また、手付の「貸し付け」や「その他の信用供与行為」の禁止については、あくまでも「手付金」が対象で「報酬」は対象ではありません。 したがって、本肢は宅建業法違反ではありません。

 


4.宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。

4・・・正しい

「手付金について信用の供与」については、「6ヶ月以下の懲役」若しくは「100万円以下の罰金」です。

また、「手付金について信用の供与」は宅建業法で禁止されているので、違反すれば、監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)を受けるのは当然です。

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平成29年度(2017年)宅建試験・過去問

問1
代理(復代理)
問2
物権変動
問3
共有(判決文)
問4
民法の条文
問5
売買契約
問6
相続
問7
請負
問8
連帯債務
問9
法定相続分
問10
不動産質権・抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
農地法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
その他法令
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
報酬
問27
瑕疵担保責任の特約制限
問28
業務上の規制
問29
監督処分
問30
宅建業法総合
問31
8種制限総合
問32
営業保証金
問33
重要事項説明
問34
業務上の規制
問35
帳簿,従業者名簿
問36
免許
問37
宅地建物取引士
問38
37条書面
問39
営業保証金と保証協会
問40
37条書面
問41
35条書面
問42
広告規制
問43
媒介契約
問44
免許
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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