1.宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2.宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3.宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
4.宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
【答え:1】
1・・・誤り
金銭のみをもって営業保証金を供託している宅建業者が、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合「保管替え」をしなければなりません。保管替えの手続きの方法は、遅滞なく、費用(手数料)を予納して、「従前の供託所(現に供託している供託所)」に対して、「移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替え」を請求します。
本問は「前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託」となっているので誤りです。 単に答えられるだけではなくて、関連事項も頭で思い描けるような勉強をしていきましょう! 「個別指導」では関連事項も一緒に学習できるようにしています!
2・・・正しい
本問は、事務所を増設した場合の話です。 宅建業者は、事務所を増設して、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許権者に届け出なければなりません。 そして、その届出をした後でなければ、その事務所で宅建業を開始してはいけません。
3・・・正しい
一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければなりません。 これは、「営業保証金」のルールで、
保証協会を利用している宅建業者が一部の事務所を廃止して、保証協会が弁済業務保証金を取り戻す場合、公告は不要です。
4・・・正しい
営業保証金の還付があり、供託している営業保証金に不足が出た場合、宅建業者は免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けます。そして、この「通知書の送付を受けた日から2週間以内」に、不足額を供託しなければなりません。したがって、本肢は正しいです。
この還付についてはしっかり流れを押さえておく必要があります!
個別指導では図を使って解説します!
平成29年度(2017年)宅建試験・過去問
- 問1
- 代理(復代理)
- 問2
- 物権変動
- 問3
- 共有(判決文)
- 問4
- 民法の条文
- 問5
- 売買契約
- 問6
- 相続
- 問7
- 請負
- 問8
- 連帯債務
- 問9
- 法定相続分
- 問10
- 不動産質権・抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 農地法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 報酬
- 問27
- 瑕疵担保責任の特約制限
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 監督処分
- 問30
- 宅建業法総合
- 問31
- 8種制限総合
- 問32
- 営業保証金
- 問33
- 重要事項説明
- 問34
- 業務上の規制
- 問35
- 帳簿,従業者名簿
- 問36
- 免許
- 問37
- 宅地建物取引士
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 営業保証金と保証協会
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 35条書面
- 問42
- 広告規制
- 問43
- 媒介契約
- 問44
- 免許
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物