建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
2.第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
3.幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
4.建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
【答え:1】
1・・・正しい
用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、3/10、4/10、5/10、6/10又は7/10のうち、「特定行政庁が」土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して「都道府県都市計画審議会の議を経て」定めます。
2・・・誤り
第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することはできません。これは、語呂合わせで覚えると簡単に答えを導けます!
語呂合わせは個別指導でお伝えします。
3・・・誤り
幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路です。
ちなみに、「建築基準法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道」という記述がありますが、この建築基準法における「道路」とは「都市計画区域及び準都市計画区域内」に限って適用されるため、上記記述があります。
4・・・誤り
前面道路が12m未満の場合、前面道路容積率(建築物の前面道路の幅員により制限される容積率)が適用されます。
前面道路容積率については、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の大きい方の数値を用いて算定します。
つまり、ある敷地があり、その敷地が幅員4mと6mに接していた場合、6mの数字を使って前面道路容積率を計算できるということです!
ここは理解していただきたいので、個別指導では具体例を出して解説します!
平成29年度(2017年)宅建試験・過去問
- 問1
- 代理(復代理)
- 問2
- 物権変動
- 問3
- 共有(判決文)
- 問4
- 民法の条文
- 問5
- 売買契約
- 問6
- 相続
- 問7
- 請負
- 問8
- 連帯債務
- 問9
- 法定相続分
- 問10
- 不動産質権・抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 農地法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- その他法令
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 報酬
- 問27
- 瑕疵担保責任の特約制限
- 問28
- 業務上の規制
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- 監督処分
- 問30
- 宅建業法総合
- 問31
- 8種制限総合
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- 営業保証金
- 問33
- 重要事項説明
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- 業務上の規制
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- 37条書面
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- 問46
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