平成29年(2017年)問18/宅建過去問

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

2.長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。

3.下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。

4.ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。


 

 

 

 

 

 

【答え:4】


1.鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

1・・・正しい

建築確認が必要な建物において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、例外的に検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができます。したがって、正しいです。

 


2.長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。

2・・・正しい

長屋又は共同住宅の各戸の界壁(仕切りの壁)は、小屋裏又は天井裏に達する必要があります。したがって、本肢は正しいです。

また、この界壁は、その構造を遮音性能に関して一定の技術的基準に適合するもので、「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの」又は「国土交通大臣の認定を受けたもの」としなければなりません。

 


3.下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。

3・・・正しい

下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはいけません。

言い換えれば、便所の汚水管は公共下水道に連結しろ!という意味です。

例えば、近くのため池に捨てる配管を設置してはいけないと言う事です。

 


4.ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

4・・・誤り

今回、ホテルから共同住宅への用途変更をする場合です。共同住宅は特殊建築物です。そして、特殊建築物への用途変更について、その床面積が200㎡超の場合は、原則、建築確認が必要です。

ただし、ホテルから旅館などの類似用途間の変更は建築確認が不要です。

本肢はホテルから共同住宅と言う風に類似しない用途変更なので原則通り、建築確認が必要です。

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平成29年度(2017年)宅建試験・過去問

問1
代理(復代理)
問2
物権変動
問3
共有(判決文)
問4
民法の条文
問5
売買契約
問6
相続
問7
請負
問8
連帯債務
問9
法定相続分
問10
不動産質権・抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
農地法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
その他法令
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
報酬
問27
瑕疵担保責任の特約制限
問28
業務上の規制
問29
監督処分
問30
宅建業法総合
問31
8種制限総合
問32
営業保証金
問33
重要事項説明
問34
業務上の規制
問35
帳簿,従業者名簿
問36
免許
問37
宅地建物取引士
問38
37条書面
問39
営業保証金と保証協会
問40
37条書面
問41
35条書面
問42
広告規制
問43
媒介契約
問44
免許
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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