平成29年(2017年)問13/宅建過去問

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。

2.区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

3.集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。

4.集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


1.管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。

1・・・正しい

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。したがって正しいです。

 


2.区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

2・・・誤り

「区分所有者の5分の1以上」で「議決権の5分の1以上」を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。ただし、この定数は、規約で減ずることができます。 したがって、誤りです。

上記を言い換えれば、上記よりも少ない数で、集会を招集できると言う事です!

ちなみに、「区分所有者の5分の1以上」で「議決権の5分の1以上」とはどういうことは理解していますか? 個別指導ではこの点についても解説します。

 


3.集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。

3・・・正しい

集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足ります

たとえば、マンションが東京にあり、区分所有者が大阪に住んでいたとします。

そして、管理者に通知については大阪の自宅にしてください!と話をしておけば、管理者は、大阪に集会の招集通知をすればよいということです。

 


4.集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。

4・・・正しい

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。

区分所有者が少ないマンションであれば、全員が集まることは簡単にできます。

そして、全員が集まった時に、全員が今集会をしましょう!と同意をしたのであれば、招集の面倒な手続きを踏まずに集会を開催することができるということです。

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平成29年度(2017年)宅建試験・過去問

問1
代理(復代理)
問2
物権変動
問3
共有(判決文)
問4
民法の条文
問5
売買契約
問6
相続
問7
請負
問8
連帯債務
問9
法定相続分
問10
不動産質権・抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
農地法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
その他法令
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
報酬
問27
瑕疵担保責任の特約制限
問28
業務上の規制
問29
監督処分
問30
宅建業法総合
問31
8種制限総合
問32
営業保証金
問33
重要事項説明
問34
業務上の規制
問35
帳簿,従業者名簿
問36
免許
問37
宅地建物取引士
問38
37条書面
問39
営業保証金と保証協会
問40
37条書面
問41
35条書面
問42
広告規制
問43
媒介契約
問44
免許
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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