代理人がした契約の効果は本人に帰属する【短期講座】


代理人の行った契約の効果は本人に帰属することから、
代理人は「制限行為能力者」でも構わない

=「代理人は行為能力者である必要はない」ということが導けます。
なぜなら、制限行為能力者となった代理人がミスをしても、その効果は本人に帰属するため、
結果として、制限行為能力者を代理人として選任した本人が責任を負う形になるからです。

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