催告の抗弁権と検索の抗弁権【短期講座】


「催告の抗弁権」は平成15年問7-1を
「検索の抗弁権」は平成15年問7-2を事例にとって解説します。

【平成15年問7-1】

Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、CはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。

【答え:×】

【平成15年問7-1】

Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、CはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。

→ 答え:×

【平成15年問7-2】

Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、Cは、Bに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明することによって、Aの請求を拒むことができる。

→ 答え:×

  内容 普通保証 連帯保証
催告の抗弁権

債権者からの弁済請求に対して、「まず主たる債務者から請求してください!」と主張できる保証人の権利

×
検索の抗弁権

債権者からの弁済請求に対して、「まず債務者Bの財産から取り立てをしてください!」 と主張できる保証人の権利
ただし、
①主たる債務者に弁済能力があること②取立てが簡単であること(執行が容易であること) 
の2つを証明する必要がある

×

○:権利を有する  ×:権利を有さない 

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