「催告の抗弁権」は平成15年問7-1を
「検索の抗弁権」は平成15年問7-2を事例にとって解説します。
【平成15年問7-1】
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、CはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。
【答え:×】
【平成15年問7-1】
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、CはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。
→ 答え:×
【平成15年問7-2】
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、Cは、Bに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明することによって、Aの請求を拒むことができる。
→ 答え:×
内容 | 普通保証 | 連帯保証 | |
催告の抗弁権 |
債権者からの弁済請求に対して、「まず主たる債務者から請求してください!」と主張できる保証人の権利 |
○ |
× |
検索の抗弁権 |
債権者からの弁済請求に対して、「まず債務者Bの財産から取り立てをしてください!」 と主張できる保証人の権利 |
○ | × |
○:権利を有する ×:権利を有さない