第三者弁済の概要【短期講座】


■平成16年問4-1

共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3,000万円とする売買契約を締結した場合について、利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。

【解答 ×】
法律上の利害関係がない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(判例)

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