不法行為
不法行為とは簡単にいうと、
何の権利もなく、故意・過失で他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償してもらう制度です。
不法行為に基づく損害賠償請求
不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者または法定代理人が損害及び加害者を知ってから3年間行使しないと、時効で消滅してしまいます。
また、それが分からなかったとしても、不法行為の時から、20年経過しても、同じく、損害賠償を請求する権利がなくなります。
そして、被害者保護の観点から、不法行為を行った者(加害者)は、不法行為の損害賠償請求権は不法行為が発生すると同時に、履行遅滞となります。
履行遅滞になる時期 | 消滅時効 | |
---|---|---|
不法行為に基づく 損害賠償請求権 |
不法行為時(債権発生時) | 損害および加害者を知ったときから3年間 または 不法行為のときから20年間 |
この文で重要なことは
損害を知っていても、加害者を知っていなければ、3年経っても消滅時効にかからないということです。
不法行為に基づく損害賠償の請求権者
普通に考えれば、被害者が加害者に対して損害賠償を請求するのは理解できますが
被害者が不法行為により死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか?
それは被害者の相続人は被害者の損害賠償請求および慰謝料請求がともにできます。
これは即死の場合でも、被害者自身に慰謝料請求権は発生し、相続の対象となります。
さらに、この相続人にはまだ生まれていない胎児も含まれます。