平成24年(2012年)問22/宅建過去問

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。

2.法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。

3.市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

4.砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。


 

 

 

 

 

【答え:4】


1・・・正しい

農地法上の農地かどうかは、現況で判断します。つまり、登記簿上の地目に関わらず、現に耕作の目的に供されている土地は、農地です。

>> 農地法の用語の意味


2・・・正しい

農地法3条第1項又は5条第1項の許可を受けないでした契約は無効です。

あわせて覚えるべきは、4条、5条において許可を受けずに契約をして転用した場合は、原状回復義務が生じるということです。


3・・・正しい

市街化区域内にある農地について、農地転用をする場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法4条の許可は不要です。(市街化区域内の特例)

 >> 農地法3~5条のまとめ


4・・・誤り

一時的であっても、農地を農地以外のものにするため貸し付ける場合は、農地法5条の許可が必要です。


これも絶対落とせない問題ですね。全て基本的な問題ですね。
法令上の制限でみると、問16の都市計画法は解けなかったとしても、そのほかは十分解ける問題です。
8問中7問(7点)は取れましたね!

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平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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