相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは?

例えば、あなたが親からお金をもらってマイホームを購入する場合、贈与税の対象となります。そして、贈与税については、年間110万円までの範囲であれば贈与税はかかりません。しかし、それより多い金額の贈与を受けた場合、贈与税がかかってきます。

あなたが親から2,000万円の贈与を受けた(もらった)場合、約600万円の贈与税を納税しなくてはいけません(計算方法は省略)。
そうすると、2000万円の贈与を受けたにも関わらず、マイホームの取得費用に充てられるお金は約1,400万円になります。

親から子に贈与するのがもったいなくなって、贈与をしなくなり、マイホームを購入する人も少なくなってしまいます。

そこで登場するのが「相続時精算課税制度」です。

相続時精算課税制度は、贈与時には、贈与税を払わず、相続時に相続財産と贈与を受けたお金を合わせて、相続税として支払う制度です。

「贈与税の税率」と「相続税の税率」とを比べると「相続税の税率」の方が安いので、ここが、相続時精算課税制度を使うメリットです。

相続時精算課税制度の具体例

例えば、相続時精算課税制度を使って、あなたが親から2,000万円の贈与を受けて、マイホームを購入し、その後、親が死亡し、親の財産が0円だった場合を考えます。この場合

贈与額:2000万円

相続財産:0円

です。ただし、相続時精算課税制度を使っているので、贈与額の2500万円までは相続財産として扱うので、相続財産を「2000万円」として計算します。

相続税を計算する場合、基礎控除として3000万円あります。

つまり、2000万円―2000万円=1000万円となるので、結果として、相続税額は0円となります。

上記の通り、相続時精算課税制度を使わない場合、約600万円の税金を取られるのに対し、相続時精算課税制度を使った場合、税金は0円となり、大きなメリットとなることが分かります。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

じつは、上記具体例は、マイホームを取得するために、親から2000万円の贈与を受けているので、上記「相続時精算課税制度」は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」を使っているとも言えます。どういった場合に「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」を使うことができるか、要件は下記の通りです。下記をすべて満たす場合、この特例を使うことができます。

使い道 住宅の取得(土地も含む)
家屋の増改築でもよい
贈与者 父母・祖父母(年齢を問わない)
受贈者 20才以上子・孫
(受贈者の所得金額は問わない)
控除額(差引ける金額) 最大2500万円(父母の双方から贈与を受けた場合、最大5000万円)
基礎控除との併用 できない

基本事項の積み重ねが、宅建合格の第一歩です。

この第一歩は、無料講座で、教えているのでぜひご活用ください!

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

上記「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」については、贈与時に課税されないだけで、相続時には、贈与を受けた金額を相続財産に加えて、相続税として課税されます。

一方、ここでお話する「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、「非課税」という言葉の通り、ずっと課税されないです。

令和3年12月31日までに「住宅用家屋の取得や増改築」のために贈与を受けた場合、原則1000万円(省エネ住宅であれば1500万円)まで非課税となります。

つまり、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」とを併用すれば、1000万円+2500万円=3500万円まで、贈与税がかからないこととなります。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を受けることができる要件は下記の通りです。

使い道 住宅の取得(土地も含む)
家屋の増改築でもよい
贈与者 父母・祖父母、曾祖父母等(年齢を問わない)
受贈者 20才以上子・孫、ひ孫等
(受贈者の所得金額は問わない)
非課税額 1000万円(省エネ住宅の場合1500万円)
基礎控除との併用 できる

宅建試験に失敗した2つの原因。失敗談はこちら
令和6年度 個別指導開講

関連記事
※「無料テキストに載っていない税金」や「細かい解説」については、個別指導で解説します。

宅建通信に関する相談はこちら