「固定資産税」の重要ポイントと解説

固定資産税のポイント一覧

  1. 固定資産税の課税対象は、土地・建物・償却資産
  2. 納税義務者は、毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者
  3. 固定資産税は、普通徴収
  4. 固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格
  5. 固定資産税の標準税率は1.4/100(1.4%
  6. 住宅用地の課税標準の特例
    200㎡以下の部分課税標準が6分の1となり、
    200㎡を超える部分課税標準が3分の1となる
  7. 固定資産税の免税点
    ・土地→30万円未満
    ・建物→20万円未満
    ・償却資産→150万円未満

固定資産税とは?

固定資産税とは、毎年1月1日に「土地・建物・償却資産」を所有している者に課税される市町村税です。一度、払えば終わりというものではなく、所有し続ける限り毎年課せられる税金です。

課税対象

課税対象は、「土地・建物・償却資産」の3つです。

  • 土地とは、田、畑、宅地、池、山林、牧場など土地全般のことをです。
  • 建物とは、住宅、店舗、倉庫等の建物全般のことです。
    そして、別荘ももちろん固定資産税の課税対象です。
  • 償却資産とは、土地と建物以外で事業に利用される設備や機械のことです。

納税義務者

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が納税義務者となります。
一般的には、所有者ですが、質権が設定されている場合は質権者が納税義務者となります。
また、市町村は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、使用者に対して事前に通知をした上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができます。(例えば、台帳上の所有者が災害などにより所在不明の場合は、1月1日時点でその固定資産を実際に使用している者に対して課税します。)

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納付方法

各市町村(東京都23区内の場合は都)は所有者(質権者)に対して、遅くとも納付期限前10日前までに納付書を交付しなければなりません。(普通徴収
そして、その納付書のとおりに納税義務者が納税します。

課税標準

固定資産税の課税標準は1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている価格です。
この価格は3年に1度評価替えが行われる。したがって、3年間は台帳価格は据え置かれるのが原則ですが、家屋の増改築等により据え置きが不適当となった場合は、途中の年度でも見直しが行われます。

税率

固定資産税の標準税率は1.4/100(1.4%です。

縦覧制度

市町村長は毎年、「4月1日」から「20日またはその年度の最初の納付期限の日のいずれか遅い日」までの間、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を納税者が縦覧できるようにしないといけません。
これは固定資産税の納税義務者が所有する固定資産税課税台帳価格と近隣の価格とを比較することができるようにするためのものです。
そして、固定資産課税台帳価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格 等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、 文書をもって、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

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固定資産課税台帳の閲覧と証明書の交付

固定資産税課税台帳の価格は納税義務者だけでなく、その代理人、借地権者借家人閲覧することができ、また、固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることができます。

特例

住宅用地の場合の課税標準の特例
概要 住宅1戸たり、その土地の200㎡以下の部分について、課税標準が6分の1となり、200㎡を超える部分については、課税標準が3分の1になる。

 

新築住宅の税額減額特例
適用要件 新築された一定の住宅について、固定資産税が課せられる年度から3年度分について、床面積の120㎡までの住宅部分に関して税額が1/2となる。
ただし、3階建以上の耐火建築物、準耐火建築物については、5年度分に延長される。
適用要件
  1. 床面積が50㎡以上280㎡
    戸建て以外の貸家住宅の場合、40㎡以上280㎡以下
  2. 居住の用に供する部分の床面積が、総床面積の1/2以上であること

免税点

課税標準が下記未満の場合、固定資産税は課されません。

免税点
土地 30万円未満
建物 20万円未満
償却資産 150万円未満
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