「印紙税」の重要ポイントと解説

印紙税とは、契約書や領収証などの「文書」に対して、課せられる税金です。

一定の売買契約書などを作成した場合に、印紙を貼り消印することにより納税するのが印紙税です。
消印はハンコを押さなくても、署名するだけでもOKとしています。
では、どのような文書が課税対象となるのか?

印紙税のポイント一覧

  1. 建物の賃貸借契約書は、印紙税は課税されないが、敷金の受領書は、印紙税が課税される
  2. 建物の賃貸借契約書は、印紙税は課税されないが、建物の売買契約書は、印紙税が課税される
  3. 納税義務者は、文書を作成した者(売買契約書の場合、売主・買主の双方がの納税義務者
  4. 納税の仕方は、印紙に消印または署名をすること
  5. 減額する契約書は記載金額のない文書として200円が印紙税額となる。

▼基本事項を押さえたい方は、無料講座をご活用ください!

毎日3問、無料で過去問の解説をお送りします!

毎日コツコツ勉強することが、宅建試験の合格の秘訣です!

無料なので、ぜひ、ご活用ください!

課税対象となる文書

  • 不動産の売買契約書
  • 地上権、土地賃借権の設定契約書
  • 5万円以上の営業に関する領収書
  • 請負契約書など

注意が必要なのは、
後日に正式な契約書を作成することを目的として作成される仮契約書や、
既に存在している 契約の内容を変更することを目的として作成される変更契約書も課税文書となります。

同一内容の契約書が2通以上作成された場合、それぞれ契約の成立を照明する目的で作成 されたものであるときは、それら全ての文書が印紙税の課税対象となります。

課税対象とならない文書(不課税文書と非課税文書)

  • 委任状
  • 建物賃貸借契約書
  • 質権設定契約書、抵当権設定契約書
  • 国、地方公共団体等が作成する文書
  • 記載金額が1万円未満の売買契約書、地上権、土地賃借権の設定契約書
  • 記載金額が1万円未満の請負契約書
  • 営業に関しない受取書
  • 記載金額が5万円未満の受取書

納税義務者

印紙税の納税義務者は課税文書を作成した者文書作成者)です。
もし、不動産の売買で売主、買主が共同で一つの文書を作成した場合は2人ともが連帯して納税義務を負います。
もし、不動産売買契約書を2通作成し、1通を正本、もう1通を副本(コピーなどの写しのこと)とした場合でも2通とも印紙税は課せられます

課税標準(記載金額)

印紙税の課税標準は文書に記載されている金額(記載金額)で決められます。

  • 不動産売買契約書
    → 売買価額が記載金額となります。ただし、手付金の金額しか記載ない場合は、記載金額のない文書として扱われます。
  • 不動産交換契約書
    → 2つとも記載されている場合は、高い金額を記載金額とし、交換差金のみ記載されている場合は、交換差金の額を記載金額とします。
  • 贈与契約書
    → 記載金額のない文書として扱われ、印紙税額は200円
  • 地上権、土地賃借権の設定契約書
    → 返還されない権利金、礼金の額が記載金額となります。
  • 契約金額変更契約書
    → 増額する場合のみ、増加金額が記載金額となります。減額する場合は記載金額のない文書として200円が印紙税額となる。

基本事項の積み重ねが、宅建合格の第一歩です。

この第一歩は、無料講座で、教えているのでぜひご活用ください!

税率

記載金額によって異なります。
それ以上のことは覚える必要はありません。

納付方法

消印は自己またはその代理人や使用人の印章により行いますが、署名でも構いません

納付期日

課税文書を作成した時です。
もし、印紙税を納付しなかった場合(印紙を貼っていない場合)は、印紙税額とその2倍相当額が過怠税として徴収されます。つまり、本税を合わせて合計本税の3倍相当額を支払う必要がでてきます。

たった10分で分かる理解学習|無料プレゼント!ご請求はこちら
令和6年度 個別指導開講
関連記事
※「無料テキストに載っていない税金」や「細かい解説」については、個別指導で解説します。
宅建通信に関する相談はこちら