宅建業法26条とは?3行でわかる結論
- 事務所を新設したら、その事務所分の営業保証金を追加で供託しなければならない
- 金額は1支店につき500万円、供託先は本店(主たる事務所)最寄りの供託所
- 供託して届出をするまで、新設した事務所では宅建業を営めない
宅建業法26条は、事業開始後に新しい事務所を設置した場合の営業保証金の追加供託義務を定めた条文です。第25条(事業開始時の供託義務)とセットで理解すると、試験でも実務でも迷わなくなります。
条文(宅建業法第26条)
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
なぜ事務所を増やすと追加供託が必要なのか
営業保証金は、宅建業者と取引した消費者が損害を被ったときに弁済を受けるための担保資金です。事務所が増えれば取引量も増え、トラブルに巻き込まれる消費者も増える可能性があります。そのため、事務所の数に応じた担保額を確保させるのが26条の趣旨です。
25条との関係
- 25条:事業を始めるとき(開業時)の供託義務
- 26条:事業開始後に事務所を増やしたときの追加供託義務
26条2項は「25条1項・3項〜5項を準用する」と定めているため、供託の手続き・有価証券による供託・届出方法は25条と同じルールが適用されます。
供託すべき金額(試験頻出)
新設する事務所は通常「支店(従たる事務所)」に該当するため、金額は次のとおりです。
- 主たる事務所(本店):1,000万円
- 従たる事務所(支店):1か所につき500万円
たとえば支店を2つ同時に新設するなら、500万円×2=1,000万円の追加供託が必要です。
注意:宅建業を営まない支店は対象外
その支店で宅建業を営まない場合、宅建業法上の「事務所」に当たらないため、供託は不要です。試験では「支店を開設した=必ず500万円」と即断させる引っかけが出るので注意してください。
供託できる有価証券の種類と評価額
営業保証金は現金のほか、次の有価証券で供託できます。評価額が額面より下がる点がポイントです。
- 国債証券:額面金額の100%で評価
- 地方債証券・政府保証債:額面金額の90%で評価
- 国土交通大臣が指定する債券(社債・金融機関発行債など):額面金額の80%で評価
たとえば支店1か所分(500万円)を地方債で供託するなら、額面約556万円の地方債が必要になります(500万円 ÷ 0.9)。
供託先は「本店最寄り」の供託所
最大の引っかけポイントです。支店を新設した場合でも、供託先は主たる事務所(本店)最寄りの供託所であり、支店最寄りの供託所ではありません。
具体例:東京本店・大阪支店のケース
東京に本店を置く田中不動産株式会社が大阪に支店を新設した場合、追加の営業保証金500万円は東京法務局(本店最寄りの供託所)に供託します。大阪の供託所ではない点に注意しましょう。
供託から営業開始までの流れ
- 事務所(支店)を新設する
- 本店最寄りの供託所へ500万円を供託
- 供託所から供託書(供託証明書)を受け取る
- 供託書を添えて、免許権者(知事または国土交通大臣)へ届出
- 届出の完了後、新設事務所で宅建業を開始できる
重要なのは、供託しただけでは営業できず、免許権者への届出まで完了して初めて営業可能になる点です。
供託・届出をしなかったらどうなる?
供託または届出をせずに新設事務所で業務を始めた場合、その事務所では宅建業を行うことができません。是正するには、追加の営業保証金を供託し、免許権者に供託した旨を届け出ることで、ようやく業務開始が認められます。
宅建試験で狙われる26条の3つのポイント
- 金額:支店1か所=500万円(本店は1,000万円)
- 供託先:本店最寄りの供託所(支店最寄りではない)
- 営業開始時期:供託+届出が完了してから
まとめ
宅建業法26条は、事務所新設時に「いくらを・どこに・いつまでに供託するか」を定めた条文です。支店1か所につき500万円を本店最寄りの供託所に供託し、免許権者へ届出を済ませてはじめて、新設事務所で宅建業を始められます。条文自体はシンプルですが、供託先・供託金額・届出の順序が試験で狙われやすいので、具体例とセットで押さえておきましょう。
関連記事
- 宅建業法25条|営業保証金の供託制度の基本
- 宅建業法27条|営業保証金の還付制度
- 宅建業法28条|営業保証金の不足額の供託
- 宅建業法29条|営業保証金の保管替え
- 宅建業法30条|営業保証金の取戻し





