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罰則については、赤文字もしくは青文字になっている部分を中心に覚えてください。
罰則 | 内容 |
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3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金 もしくはこれらの併科 |
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2年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金 もしくはこれらの併科 |
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1年以下の懲役 もしくは 100万円以下の罰金 もしくはこれらの併科 |
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半年以下の懲役 もしくは 100万円以下の罰金 もしくはこれらの併科 |
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100万円以下の罰金 |
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50万円以下の罰金 |
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10万円以下の過料 |
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罰則の問題一覧
■問1
宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。 (2008-問32-4)
答え:正しい
誇大広告等の禁止に違反した場合、監督処分の対象となるほか、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金または併科に処せられることがあります。したがって、本問は正しいです。 罰則については優先的に覚えていただきたいものがあるので、その点は「個別指導」でお伝えします!
■問2
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)の従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。 (2007-問36-4)
答え:正しい
買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった者B、事実告知義務違反として「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金もしくはこれらの併科」に処せられ、法人Aに対しては、罰金1億円が科せられます。
■問3
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。 (2007-問36-3)
答え:正しい
守秘義務に違反したAは、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑(罰則)も科せられます。 したがって本問は正しいです。
■問4
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。 (2010-問29-2)
答え:誤り
宅建業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」を備える義務があります。そして、万一、従業者名簿を備えていない事務所があったら、監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)を受けることもあるし、50万円以下の罰則も受けます。 「個別指導」では、従業者名簿がどんなものか?また、従業者名簿のポイントについて詳しく解説しています。 細かくキチンと頭に入れていきましょう!
■問5
建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。 (2006-問40-3)
答え:誤り(違反する)
たとえ、売買契約の成立には至らなかったとしても、手付けについて貸付けその他信用の供与をすること自体禁止されています。 手付の信用の供与とは次の3つを指します。 1 宅建業者が「手付を貸し付けて」契約すること 2 「手付を後日支払うこと」を許して契約すること 3 「手付の分割払い」を許して契約すること 手付けについて貸付けその他信用の供与した場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科です。 この罰則についても覚えておきましょう!
■問6
取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 (2013-問44-4)
答え:正しい
宅建取引士が事務の禁止処分を受けた場合には、速やかに、取引士証を交付者である都道府県知事に提出しなければなりません。 違反した場合、10万円以下の過料に処せられます。 10万円以下の過料は全て覚えていただきたいので「個別指導」でまとめています。
■問7
宅地建物取引業者が、取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。 (2013-問30-2)
答え:誤り
宅建取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方に対し、取引士証を提示しなければなりません。 相手方の請求がなかったとしても、取引士証を提示しなければなりません。 違反した場合は、10万円以下の過料に処されます。 本問は、「20万円以下の罰金」という記述が誤り。 本問は2つ視点から関連ポイントがあります。これらをしっかり勉強すると他分野渡った横断的な学習ができるので、より頭に定着します。そのため、「個別指導」ではその点も含めて解説しています。
■問8
貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面(37条書面)に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。 (2005-問40-4)
答え:正しい
貸主Cは宅建業法の適用されないので、37条書面の交付義務を負いません。 したがって、Dのみが宅建業法違反があった場合、監督処分及び罰則の対象となる。 貸主が宅建業法の適用がない理由は理解していますよね? 基本的なことですが、「個別指導」では解説しています。
■問9
宅地建物取引業者Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。 (2005-問34-3)
答え:正しい
宅建業者は、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはいけません。 たとえ、「注文がなかったとしても」また「取引が成立しなかったとしても」表示するだけで違反となります。 基本的な部分ですが、関連ポイントも一緒に覚えると効率的ですね! 「個別指導」では関連ポイントも一連の流れとして解説しています!
■問10
宅建業者Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。 (2002-問32-4)
答え:正しい
著しく事実に相違する表示をした広告を行った場合、たとえ、「取引の成立に至らなくとも」、誇大広告等の禁止の違反に該当します。 この場合、 6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されます、 誇大広告については色々種類があるので、その点は一緒に覚えるようにしましょう。 また、罰則についてもここでは勉強したほうがいいですね! 「個別指導」では、「誇大広告」と「罰則」について関連付けをして学習できるようにしています! 関連付けの学習も「理解学習」の一つで重要な勉強法です。
■問11
宅建業者Aは、Bが住宅の建設を急いでおり更地の取得を希望していることを知っていた場合でも、空き家について登記がされていないときは、Bに対して空き家が存する事実を告げる必要はない。 (2001-問37-1)
答え:誤り
本問では、Bは「住宅建設を急いでいる」ことから、Bにとって空家が存在しているという事実は重要な事項です。 つまり、Aは告知する義務があり、重要な事項についての不告知は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科です。 この数字は覚えましょう! 罰則については、非常にたくさんの内容があります。。。 優先的に覚えるものは何か? 「個別指導」では、優先的に覚えていただきものがどれかをお伝えしています!
■問12
宅建業者Aは、Bが住宅の建設を急いでおり更地の取得を希望していることを知っていた場合でも、空き家について登記がされていないときは、Bに対して空き家が存する事実を告げる必要はない。 (2001-問37-1)
答え:誤り
本問では、Bは「住宅建設を急いでいる」ことから、Bにとって空家が存在しているという事実は重要な事項です。 つまり、Aは告知する義務があり、重要な事項についての不告知は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科です。 この数字は覚えましょう! 罰則については、非常にたくさんの内容があります。。。 優先的に覚えるものは何か? 「個別指導」では、優先的に覚えていただきものがどれかをお伝えしています!
問13
宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。(2022-問29-2)
答え:正しい
宅建士が事務停止処分を受けたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。
もし、提出しなかったならば、10万円以下の過料に処せられます。
問14
宅建業者Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
答え:誤り
宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません(宅建業法46条4項)。
報酬額の掲示義務違反をした場合、宅建業者は、指示処分を受けることがあり、また、罰則(50万円以下の罰金)を受けることもあります。
問15
宅建業者Aの従業者名簿の作成に当たり、宅建業法第48条第3項の規 定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。
答え:誤り
従業者名簿に虚偽記載があった場合、その虚偽記載をした者は、罰則(50万円以下の罰金)を受けることがあります。
さらに両罰規定(行為者だけでなく使用者も罰を受けること)により、使用者Aも同様の罰金刑を受けることがあります。
よって、「Aは罰則の適用を受けることはない」とする本肢は誤りです。