営業保証金のポイント一覧
- 営業保証金は、業務開始前に、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する
- 供託すべき額は、主たる事務所:1,000万円、従たる事務所:500万円(1支店ごと)
- 営業保証金の評価の仕方
・金銭、国債:評価額の100%
・地方債、政府保証債:評価額の90%
・国土交通省令で定める有価証券:評価額の80% - 免許の日から3ヶ月以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければならない。→<strong催告から1ヶ月以内に再び宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができる(任意)。
- 営業保証金を取り戻す場合、原則、6ヶ月以上の期間を定めて、業務を終了する旨の公告しなければならない。二重供託をした場合、例外的に公告不要
-
営業保証金が還付され、供託すべき営業保証金額に不足が生じた場合、営業保証金を不足の通知があった日から2週間以内に供託しなければならない。→供託後2週間以内に、免許権者に届出が必要。
-
供託所等の説明は、取引相手に対して、契約が成立するまでの間にしなければならない。ただし、取引相手が宅建業者の場合は説明を省略できる
営業保証金とは?
宅建の取引において業者の過失などで高額の損失を被った場合、被害を受けた方はそれを補償してもらわないといけません。もし、過失があった宅建業者がお金を払う資金がないと被害者が困りますよね。
そのために宅建業者が業務を開始する前に供託所というところにお金など(営業保証金)を預け(供託し)、万一のときは、被害を被った一般消費は供託所は被害額を請求することができます。
供託義務者 (供託しなければならない者) |
宅地建物取引業者 |
---|---|
供託場所 (供託するところ) |
主たる事務所の最寄りの供託所 |
供託金の額 (供託すべき金額) |
主たる事務所:1,000万円 従たる事務所:500万円(1支店ごと) |
供託方法 (何で供託するか) |
金銭または一定の有価証券(下記の通り)
※国土交通省令で定める有価証券とは、「国土交通大臣が指定した社債券その他の債券」を指し、例えば、「鉄道債券、電信電話債券、中小企業債券、日本政策投資銀行債券、公営企業債券、都市基盤整備債券、道路債券、運輸施設整備事業団債券、首都高速道路債券」があります。 |
供託を怠った場合 | 免許の日から3ヶ月以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければなりません。 そして催告から1ヶ月以内に再び宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができます。 催告は義務ですが、免許の取消しは任意です。 |
廃業などする場合 | 廃業等で営業保証金を取り戻す場合、原則、6ヶ月以上の期間を定めて、業務を終了する旨の公告しなければなりません。
二重供託をした場合、例外的に公告不要 |
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事務所を増設・新設した場合の手続き
営業保証金制度を利用している宅建業者が、新たに支店を設置した場合、1支店あたり、500万円の営業保証金を供託しなければなりません。この場合も、本店最寄りの供託所に対して供託する必要があります。
営業保証金を新たに供託したとき、宅建業者は、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません。
営業保証金の保管替え
本店移転により、最寄りの供託所が変更する場合、営業保証金の保管替えまたは二重供託をしなければなりません。
金銭のみで供託していた場合
従前の供託所に対して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求します。
上記以外の場合(「有価証券のみ」「有価証券+金銭」)
移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなおさなければなりません(二重供託)。 つまり、2か所に供託している状態で、その後、移転前の供託所から取り戻すことになります。(例外的に公告不要)
営業保証金の保管替えの手続き
営業保証金の保管替えをしたとき、宅建業者は、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません。
営業保証金の変換
営業保証金は、別の種類の営業保証金に変換(変更)することができます。
例えば、「現金1000万円」で営業保証金を供託した場合に、現金が必要になったため、「額面1000万円の国債」と変更することができます。これを営業保証金の変換と言います。
ここで注意が必要なのは、変換前と変換後の営業保証金の評価額を同じにすることです。
例えば、「額面1000万円の地方債」の場合、評価額が900万円なので、もし、「現金1000万円(評価額1000万円)」で営業保証金を供託した場合に、額面1000万円の地方債(評価額900万円)」と変換する場合、評価額で見ると100万円足らないので、「額面1000万円の地方債」+「現金100万円」を供託する必要があります。
「現金1000万円」-(変換)→「額面1000万円の地方債」+「現金100万円」
営業保証金の変換の届出
宅建業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません。
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営業保証金の還付
還付とは、宅建取引により損害受けたものが宅建業者が供託している営業保証金から弁済を受けることを言います。
① 被害者が供託所から還付を受ける
↓
② 供託所が免許権者(知事もしくは国土交通大臣)に通知
↓
③ 免許権者が宅建業者に不足額を供託するよう通知
↓
④ 通知を受けてから2週間以内に供託
↓
⑤ 供託した日から2週間以内に、供託した旨の書類を免許権者に届出
還付を受けられる額
還付額は「営業保証金の範囲内」に限られます。
例えば、債権額が2,000万円だとしても、営業保証金の額が1,500万円ならば、残りの500万 円は営業保証金からは還付されず、宅建業者の他の財産を探すことになります。
還付を受けられる者
還付請求できる者は宅建取引によって損害を被ったもので、広告業者への広告料の支払いや内装業者のリフォーム費用、給料未払いなどは含まれません。
宅建業者は還付請求できない=宅建業者が宅建業の取引により損害を受けても、還付請求することができなくなりました。(平成29年度の法改正内容)
供託金の不足した場合
営業保証金が還付され、供託すべき営業保証金額に不足が生じた場合、宅建業者は還付した額に相当する営業保証金を不足の通知があった日から2週間以内に供託しなければなりません。
この期限を過ぎても供託しない宅建業者は、業務停止処分を受けることがあります。
そして、供託後2週間以内に、免許権者に届出が必要です。
供託所等の説明
営業保証金を供託している宅建業者は、営業保証金を供託した「供託所及びその所在地」を、取引相手に対して、契約が成立するまでの間に説明しなければならない。
ただし、取引相手が宅建業者の場合は説明を省略できます!(平成29年度の法改正内容)
営業保証金の取戻し
下記事由に該当したときは、「宅建業者であった者」又は「宅建業者の承継人(合併存続会社)は、当該宅建業者が供託した営業保証金を取り戻すことができます。
- 免許の有効期間が満了したとき
- 「個人業者の死亡・法人の合併・宅建業者の破産・宅建業の廃止(いわゆる廃業)」により免許が効力を失ったとき
- 不正手段による免許取得・禁錮刑や懲役刑、一定の罪による罰金刑に処せられたことにより免許を取り消されたとき
支店廃止による営業保証金の取戻し
宅建業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなったときは、その超過額について、営業保証金を取り戻すことができます。
簡単に言えば、支店を1つ廃止した場合は、500万円分の営業保証金を取り戻すことができるということです。
二重供託による営業保証金の取戻し
二重供託をした場合も、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができます。
例えば、宅建業者Aが東京法務局に営業保証金を1000万円供託していて、その後、本店移転により、大阪法務局に新たに1000万円の営業保証金を供託した場合、宅建業者Aは、東京法務局から1000万円分の営業保証金を取り戻すことができます。
営業保証金の取戻しの手続き
原則、営業保証金を取り戻す場合、「当該営業保証金につき還付請求の権利を有する者」に対し、6か月を下回らない一定期間内(6か月以上の期間を定めてその期間内に)に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合に取戻しができます。
ただし、①営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から10年を経過したとき、②二重供託をしたときは、上記公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができます。(詳細解説は個別指導で解説します!)
営業保証金の問題一覧
■問1
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。 Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。 (2016-問40-4)
答え:誤り
営業保証金を取り戻す場合、原則として公告をする必要があります。 ただし、例外として「二重供託をした場合」は公告せずに従前に供託した営業保証金を取り戻すことができます。 本肢の宅建業者Aは金銭と国債証券で供託しているので、本店を移転により最寄りの供託所が変更した場合は必ず二重供託を行います。したがって、従前の営業保証金を取りもどすときに一定期間内に申し出るべき旨の公告は不要です。
■問2
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。 本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。 (2016-問40-3)
答え:誤り
還付請求できるお金の上限は、その宅建業者が供託した営業保証金の額です。 本肢の場合、本店と支店を有する宅建業者なので、たとえ、支店が1つであったとしても1500万円を限度に還付請求することができます。 したがって、「1000万円を限度として」という記述が誤りです。
■問3
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。 Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 (2016-問40-2)
答え:誤り
本肢は「30日以内」という記述が誤りです。 営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。 記述は、30日以内としていますから誤りとなります。
■問4
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。 Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変吏した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。 (2016-問40-1)
答え:正しい
金銭と国債証券で営業保証金を供託している宅建業者が、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変吏した場合、保管替えはできず、二重供託をする必要があります。 手続きとしては、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければなりません。 保管替えができるのは営業保証金を「現金のみ」で供託している場合だけです。
■問5
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許)は、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 (2009-問30-4)
答え:正しい
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することになった場合、免許権者(国土交通大臣)から不足額を供託すべき旨の通知が来ます。そして、宅建業者は、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。したがって本問は正しい。そして、さらに、この不足額の供託後2週間以内に、免許権者に直接届け出る必要があります。 還付についてはしっかり全体像を理解する必要があるので「個別指導」では図を使って解説しています! 理解学習をして本試験で合格できる力を付けましょう!
■問6
宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許)との取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。 (2009-問30-3)
答え:誤り
営業保証金の還付を受けられる債権は、宅建業の取引により生じた債権だけです。 本問のような工事代金債権は「宅建業の取引により生じた債権ではない」ため、還付を受けられません。 この辺りはしっかりまとめておいた方がよい部分なので、「個別指導」では具体例を表にまとめて分かりやすく解説しています!
■問7
宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許)が営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。 (2009-問30-2)
答え:誤り
営業保証金を供託したときは、その旨を「直接」免許権者に届け出なければならないので、「Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない」という記述は誤りです。 本問は注意すべき点と関連ポイントがあるので、「個別指導」ではその点も含めて解説しています!
■問8
宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許)は、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。 (2009-問30-1)
答え:誤り
営業保証金は「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託しなければなりません。 したがって、本問は「主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託」となっているので誤りです。 どういうことを言っているか? 具体例は「個別指導」で解説しています! しっかり理解しながら学習を進めましょう! そうしないと、「過去問では点数が取れるけど本試験は合格できない」悲しい結末になります。。。
■問9
宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。 (2006-問34-4)
答え:誤り
還付により、営業保証金に不足が生じた場合、「供託所は還付した旨を免許権者に通知」し、「免許権者が宅建業者に対して、還付により営業保証金が不足したことを通知」し、「宅建業者は通知を受けてから2週間以内に供託」をし、「供託してから2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出なければなりません。 本問は「金銭」となっているので誤りです。有価証券でも大丈夫です!
■問10
金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 (2006-問34-3)
答え:正しい
金銭のみで供託している場合は、現在供託している供託所に対して、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければなりません。
■問11
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (2006-問34-2)
答え:誤り
営業保証金制度を利用している宅建業者が支店を新たに設置(増設)した場合、「本店」最寄りの供託所に対して1支店あたり500万円の営業保証金を供託しなければなりません。したがって、本問は「支店の最寄りの供託所」という記述が誤りです。 これも、つなげて覚えるポイントがあるので、「個別指導」で解説します!
■問12
宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (2006-問34-1)
答え:誤り
免許を受けた者は、その後、供託をし、供託した旨を免許権者に届け出ないと事業は開始できません。 そして、供託についての期限は決まっていないので、 「事業を開始した日から3月以内」という記述が誤りです。 本問は考えるべき点があるんで「個別指導」でその点も踏まえて解説していきます! 理解学習を実践して一発合格しましょう!
■問13
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 (2008-問34-4)
答え:正しい
還付によって供託額が不足した場合、通知を受けてから2週間以内に供託しなければならず、供託等を怠ると免許取消しの可能性あります。したがって、本問は正しいです! この問題は細かい流れをしっかり理解していただきたいので、「個別指導」では分かりやすく解説します!
■問14
宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、営業保証金を供託しているAに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、保証協会の社員である宅建業者Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。 (2015-問42-4)
答え:誤り
■「営業保証金を利用しているAと取引した還付請求権者」が弁済を受けることができる額の上限は、供託した営業保証金の額です。 一方、 ■「保証協会を利用しているBと取引した還付請求権者」が弁済を受けることができる額の上限は、当該社員が社員でないとした場合における供託すべき営業保証金の額に相当する額が上限となります。 したがって、本問の「弁済業務保証金分担金」の額が上限となっているので誤りです。 なんか分かりづらいですよね、、、 具体例があれば非常に簡単です。なので、「個別指導」では、具体例を出して解説しています。
■問15
営業保証金を供託しているAと保証協会の社員である宅建業者Bが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。 (2015-問42-3)
答え:正しい
■営業保証金を利用しているAは「本店(主たる事務所)1000万円」「支店(従たる事務所)1か所あたり500万円」で計算します。 したがって、1000万円+(500万円×3)=2500万円 を営業保証金として供託しなければならない ■保証協会を利用しているBは「本店60万円」「支店1か所あたり30万円」で計算します。 したがって、60万円+(30万円×3)=150万円 を弁済業務保証金分担金として納付しなければならない つまり、本問は正しいです。
■問16
一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、営業保証金を供託しているA、および保証協会の社員である宅建業者Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 (2015-問42-2)
答え:誤り
■営業保証金を供託しているAが、一部の事務所を廃止した場合に、営業保証金を取り戻すためには、還付請求権者に対して6か月以内に申し出るべき旨を公告する必要です。 この点は正しい。 一方、 ■保証協会に加入しているBが、一部の事務所を廃止した場合、還付請求者に対する公告は不要です。 本問はこの点が誤りです。 細かい関連ポイントや対比ポイントは「個別指導」で解説します!
■問17
新たに事務所を設置する場合、営業保証金を供託している宅建業者Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、保証協会の社員である宅建業者Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。 (2015-問42-1)
答え:誤り
■営業保証金を供託している宅建業者Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金について、金銭又は有価証券で払うことができます。 ■保証協会の社員である宅建業者Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、金銭でしか払うことができません。 したがって、本問は有価証券でも払うことができるとなっているので誤りです。 営業保証金と保証協会の対比については、しっかり押さえておくべきポイントなので「個別指導」では表にまとめて解説しています。
■問18
宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 (2014-問29-4)
答え:誤り
主たる事務所が移転し、最寄りの供託所が変更した場合、 「二重供託」もしくは「保管替え」が必要です。 ①保管替えができるのは、営業保証金を「金銭のみ」で供託していた場合のみです。 ②二重供託しなければならないのは、営業保証金を「金銭+有価証券」もしくは「有価証券のみ」 で供託している場合です。 本肢は金銭+有価証券で供託しているため②の二重供託をする必要があります。 したがって誤りです。 単に答えられるだけではなくて、関連事項も頭で思い描けるような勉強をしていきましょう! 「個別指導」では関連事項も一緒に学習できるようにしています!
■問19
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (2014-問29-3)
答え:誤り
営業保証金制度を利用している場合に、事務所(従たる事務所)を増設したら 主たる事務所の最寄りの供託所に、500万円分の営業保証金を供託しなければなりません。 したがって、本肢は「従たる事務所の最寄りの供託所に供託し」となっている点が誤りです。 本問は非常に重要なポイントを含む部分なので、「個別指導」では、その重要ポイントもまとめて解説しています。
■問20
宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (2014-問29-2)
答え:正しい
国債証券は額面の100%の評価なので、額面1000万円の国債と1000万円の金銭(現金)は返還できます。 営業保証金を変換した場合、免許権者に届出をしなければなりません。 本問については、類題も一緒に考えて理解した方がよいので、「個別指導」では類題も一緒に考えています。
■問21
新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。 (2014-問29-1)
答え:誤り
営業保証金は免許を受けた後に、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。 本肢は、「供託した後に免許を受けなければならない」となっているので誤りです。 本問は関連ポイントが非常に重要です。 そのため、「個別指導」で細かく解説しています。
■問22
宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 (2013-問27-4)
答え:誤り
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、 宅建業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。 「供託額に不足を生じた日から2週間」という記述が誤りです。 本問に関連するポイントは非常に細かい部分まで頭に入れる必要があります。 そのために「個別指導」では、細かい情報を含んだ図を使って一連の流れとして学習ができるようにしています。 キチンとその流れ(図)を頭でイメージしながら学習を進めると頭に定着しやすいので是非使ってください!
■問23
宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 (2013-問27-3)
答え:誤り
営業保証金の保管替え制度を利用できるのは「金銭のみ」で営業保証金を供託しているときだけです。 「証券のみ」「金銭+証券」で供託している場合、保管替えはできません。 本問は、「国債証券」で営業保証金を供託しているので、「保管替え」はできず、「二重供託」をしなければなりません。 詳しい手続きや関連ポイントは「個別指導」でご覧ください!
■問24
信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。 (2013-問27-2)
答え:誤り
信託業法3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の免許を受ける必要はなく、国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を営むことができます。 上記信託会社は、免許取消の規定は適用されないので、免許取消処分を受けることもありません。 本問は理解しなければいけない内容です。 上記は細かい内容を記載していませんが、「個別指導」では細かいルールも記載しています! しっかり対比して頭に入れておきましょう!
■問25
宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。 (2013-問27-1)
答え:正しい
営業保証金は万一取引先に損害を与えた時損害賠償できないといけないので、 それを保証するために事前に預けているだけです。 免許の取消処分を受けても、営業保証金を取り戻すことはできます。
■問26
宅地建物取引業者A社の営業保証金について、A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの問に、宅建業者でない買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。 (2012-問33-4)
答え:誤り
宅建業者は、契約前に、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地説明しなければなりません。しかし、供託額までは説明する必要ありません。 一方、保証協会の社員の場合は、保証協会(一般社団法人)の名称、住所及び事務所の所在地並びに保証協会が供託している供託所及びその所在地を説明する必要はありますが、納付額や供託額までは説明する必要はありません。 この点についてはしっかり対比して頭に入れておく必要があります!「個別指導」ではキチンと表と図にまとめて解説しています! それを使って頭を整理しましょう!頭がごちゃごちゃしている状況ではどれだけ勉強しても本試験で点数が取れません!注意しましょう!
■問27
宅地建物取引業者A社の営業保証金について、A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。 (2012-問33-3)
答え:誤り
供託すべき営業保証金の金額は、本店は1000万円、支店は1店舗当たり500万円、つまり、3500万円を供託しなければなりません。 一方、保証協会に加盟する場合は、弁済業務保証金分担金を、本店は60万円、支店は一店舗当たり30万円を保証協会に納付しなければなりません。 本肢は保証協会加盟のための金額ですね!
■問28
宅地建物取引業者A社の営業保証金について、A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。 (2012-問33-2)
答え:誤り
営業保証金は、本店分も支店分も一括して、本店(主たる事務所)最寄りの供託所に供託しなければなりません。 具体例については、「個別指導」で解説しています! 周りの人にどういう意味か説明できるくらいにしておかないと、本試験でヒッカケ問題が出たら解けなくなるので理解しておきましょう!
■問29
宅地建物取引業者A社の営業保証金について、A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。 (2012-問33-1)
答え:正しい
一定の有価証券で営業保証金に充てる場合、国債は額面の100%、政府保証債、地方債証券は額面の90%、国土交通省令で定める有価証券は額面の80%で計算します。 具体例はしっかり言えるようにしておきましょう!「個別指導」では、具体例も一緒に解説しています!
■問30
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。 (2011-問30-4)
答え:誤り
宅地建物取引業者であった者が、営業保証金を取り戻すことができるのは、取引が結了した時から10年を経過したときです。 つまり、「廃業した時から10年」というわけではありません。 本問はどういうことを言っているのか理解できますか? ここは理解しないといけない部分なので、「個別指導」では、詳しく解説します!
■問31
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、 宅地建物取引業の廃業により営業保証金 を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。 (2011-問30-3)
答え:誤り
宅地建物取引業者は、廃業、支店の廃止により営業保証金を取り戻す場合、原則通り、公告をしなければなりません。 したがって、「支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない」という記述は誤りです。 「個別指導」では、営業保証金の取戻しについて体系的にまとめています! 全て重要なので、全体像を然り理解した上で、細かい部分も頭に入れていきましょう!
■問32
甲県知事は、宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。 (2011-問30-2)
答え:正しい
免許権者は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。そして、催告が到達した日から1ヶ月以内に供託した旨の届出をしないときは、その免許を取り消すことができます。したがって、本問は正しいです!
■問33
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。 (2011-問30-1)
答え:誤り
本問は「新たに支店を設置して宅建業を営むことを甲県知事に届け出ることで、事業を開始することができる」となっているので誤りです。 新設した支店で宅建業を営む場合、①本店最寄の供託所に営業保証金500万円を供託し、②供託した旨を免許権者(甲県知事)に届け出る ことで初めて宅建業を開始できます。 供託した旨の届出する前に、その事業を開始することはできません。 本問は、キチンと問題文を理解できるかがカギを握っているでしょう。 また、「当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。」についても別途解説が必要なので、「個別指導」ではその点も併せて解説しています!
■問34
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 (2010-問31-4)
答え:正しい
営業保証金制度を利用していた宅建業者が、保証協会の社員となった場合、直ちに(公告することなく)営業保証金を取り戻すことができます。 原則としては、還付請求者への公告が必要ですが、保証協会の社員となった場合は例外的に公告不要となっています。 それはなぜか? 「個別指導」では理由もしっかり解説しています! だから理解でき、実力が付くわけです!
■問35
宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。 (2010-問31-3)
答え:正しい
宅建業者が供託所から営業保証金の取戻しにあたっては、原則、還付請求権者に対する公告が必要です。 「一部の支店を廃止した場合」も、例外ではないので、原則通り公告が必要です。 「営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合」がどういうことを言っているのかはしっかり理解しましょう! 関連ポイントも一緒に学べると効率的に学習できますね! 「個別指導」ではその点も解説しています。
■問36
宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 (2010-問31-2)
答え:誤り
宅建業者が供託所から営業保証金の取戻しにあたっては、原則、還付請求権者に対する公告が必要です。 「免許の有効期間満了の場合」も、例外ではないので、原則通り公告が必要です。 これも理由が分かれば当然なので、「個別指導」では、理由も解説いたします!
■問37
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。 (2010-問31-1)
答え:正しい
営業保証金は免許取消処分を受けた者でも取り戻しができます。 したがって、本問は正しいです。 なぜ、免許取消処分を受けても営業保証金を取り戻せるのか? これは「個別指導」で解説いたします!
■問38
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。 (2008-問34-3)
答え:誤り
国債証券は額面通りの評価額になりますが、地方債証券の評価額は額面の90%です。 つまり、額面金額1,000万円の地方債証券は900万円に相当するので、500万円の金銭と併せて1400万円にしかなりません。 本店と支店1つある場合、1500万円の営業保証金が必要なので100万円足りません。 そのため、本問では、地方債証券 (額面1,000万円) のほかに、100万円分を別途供託しなければなりません。 キチンと考えることができたら正解できるのではないでしょうか!
■問39
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と 500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 (2008-問34-2)
答え:誤り
本問は「国債証券(有価証券)」と「金銭」で供託しているので、「保管替え」はできません。 したがって、本問は誤りです。 「金銭+有価証券」「有価証券のみ」で供託している場合は、「二重供託」をしなければなりません。 単に答えられるだけではなくて、関連事項も頭で思い描けるような勉強をしていきましょう! 「個別指導」では関連事項も一緒に学習できるようにしています!
■問40
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。 (2008-問34-1)
答え:誤り
支店で業務を開始できるのは、本店の最寄りの供託所に供託し、供託をした旨を免許権者に届出をしてからです。免許権者に供託した旨の届出をしなければ事業を開始することができません。本問は免許権者に対して届出をしていないため誤りです。 本問は考えるべきポイントがいくつかあるので、「個別指導」ではその点について細かく解説しています!
■問41
宅地建物取引業者Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。 (2007-問37-4)
答え:正しい
「Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいる」という記述から 宅建業者Aは、本店分の営業保証金1,000万円および、支店分の営業保証金500万円を、「本店最寄りの供託所」に供託しています。 そして、Aと宅建業に関する取引をした者は、その取引で損害を受けた場合、その債権に関し、1500万円を限度として、営業保証金からその弁済(還付)を受けることができます。
■問42
宅地建物取引業者Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。 (2007-問37-3)
答え:誤り
営業保証金を供託するのは、「事務所」を設置した場合です。 「案内所等」を設置する場合は営業保証金の供託は不要です。 したがって、本問は誤りです。
■問43
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 (2007-問37-2)
答え:正しい
免許の有効期間が満了し、更新しない場合、供託した営業保証金を取り戻すことができます。 そして、営業保証金を取り戻す場合、原則、「公告」をしなければなりません。 この公告をしたら、遅滞なく免許権者(甲県知事)に、公告した旨の届出をしなければなりません。 「個別指導」ではその後どうなるかまで解説しています!
■問44
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。 (2007-問37-1)
答え:正しい
「営業保証金」や「弁済業務保証金」から還付請求できるのは、宅建業者と宅建業に関する取引によって生じた債権を有する者です。 宅建業者が供託した営業保証金について,その債権の弁済を受ける権利があります。 本問のように広告代理店が有する広告代金債権は「宅建業の取引により生じた債権ではない」ため、還付を受けられません。 本問に関連するポイントは「個別指導」でまとめています。
■問45
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。 (2005-問33-4)
答え:正しい
宅建業者は、取引の相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、営業保証金の「供託所及びその所在地」について説明しなければいけません。この点については、注意すべきポイントがあるので「個別指導」で注意点を頭に入れておきましょう!
■問46
印刷業者Cは、宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。(2005-問33-3)
答え:誤り
広告の印刷物の作成に関する取引は、宅建業に関する取引ではないので、印刷業者Cは供託した営業保証金からその債権の弁済を受けることができません。
■問47
家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約を宅地建物取引業者A (甲県知事免許)と締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。 (2005-問33-2)
答え:誤り
供託した営業保証金からその債権の弁済を受けるには、宅建業に関する取引で生じた債権でなければいけません。 賃貸物件の「管理業」は「宅建業ではない」ので、家主Bの賃料に関する債権については営業保証金からは弁済(還付)を受けることができません。 還付請求できる場合とできない場合についてはキチンと具体例を頭に入れながら進めていきましょう! この点については、「個別指導」でお伝えしています!
■問48
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。 (2005-問33-1)
答え:誤り
2つの支店を新たに設けるということは、追加で営業保証金1000万円必要ということです。 ここで地方債証券で供託する場合、額面の90%の評価額となるので、本問のように額面1000万円の地方債証券の場合、900万円として評価されます。つまり、100万円足りないわけです。 したがって、「額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。 」という記述は誤りです。 このように順序立てて答えを導くようにしないと宅建試験は合格できません。 「個別指導」では、順序立てて考えるための解説を中心に行っています! なので、実力を上げることができるわけです!
■問49
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 (2004-問35-4)
答え:正しい
営業保証金の還付があって不足額を供託した場合、供託してから2週間以内に免許権者に届出をしなければなりません。したがって本問は正しいです。 営業保証金の還付については得点源です! しっかり還付の流れはイメージできるようにしましょう! 「個別指導」では図にして流れを解説しています! 図をそのまま「絵」として頭に入れると忘れにくくなります!
■問50
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。 (2004-問35-3)
答え:誤り
営業保証金の取り戻しに関する公告をしたときは、遅滞なく、公告した旨を免許権者(甲県知事免許)に届け出なければなりません。「2週間以内」が誤りです。
■問51
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。 (2004-問35-2)
答え:誤り
結論からいうと、「公告をせずに直ちに取り戻すことができる」という記述が誤りです。 宅建業者が一部の事務所を廃止し、供託している営業保証金の額が法定額を超えたときは原則、公告をして、その後、営業保証金を取り戻すという流れになります。 今回で言うと、2つの支店を廃止しているので500万円×2=1000万円分の営業保証金を余分に供託している状態になるので この1000万円の営業保証金を取り戻すために「6ヶ月以上」の期間を定めて公告必要があります。 営業保証金の取戻しについては、混乱する部分でもあるのでしっかり整理しておきましょう! 「個別指導」では、さらに取戻しの手続きの流れについても併せて解説しています! 関連付けてドンドン理解していきましょう! バラバラの知識は使い物になりません!知識はつなげて使える知識に!
■問52
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。 (2004-問35-1)
答え:誤り
本問では、2つの支店(事務所)を増設し、1つの支店(廃止)しています。つまり、結局のところ、1つの支店分増えるわけです。 したがって、500万円の営業保証金を本店最寄りの供託所に供託しなければなりません。 この点については、正しい記述です。 次に「業務を開始した後、遅滞なくその旨(供託した旨)を甲県知事に届け出なければならない。 」 という記述が誤りです。 正しくは、供託した旨の届出をしてから、業務を開始しなければなりません。 この辺りは、全体の流れをしっかり押さえておく必要がありますね! 「個別指導」では、事務所を増設してから、その事務所で事業を開始するまでの流れについて併せて解説しています! 全体像を把握できれば、理解もしやすいし、忘れにくくなります!
■問53
信託会社Aは、国土交通大臣に対し事務所を設置して宅地建物取引業を営む旨の届出をした後、営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入をせず宅地建物取引業の業務を開始した場合、違反となる。 (2003-問35-1)
答え:正しい
信託会社は免許に関するルール以外は、他の宅建業者同様適用されます。 つまり、営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入をせず宅地建物取引業の業務を開始した場合、違反となります。 この問題から、この場合は違反?あの場合は違反?と考えて、複数のことを勉強できるといいですね! 「個別指導」では、別の事例も併せて解説しています! 頭の中を整理しながら学習を進めましょう!
■問54
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金につき、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した場合、違反となる。 (2003-問34-4)
答え:正しい
営業保証金制度を利用している宅建業者Aが営業保証金を取り戻すためには、原則、6ヶ月以上の期間を定めて公告しなければなりません。 本問は「 3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をした」という記述が違反です。 つまり、「6ヶ月間公告」「9ヶ月間公告」は違反しませんが「5ヶ月間公告」「3ヶ月間公告」では短すぎるので違反です。 債権を持っている取引相手が十分還付請求できる期間が必要なので、6ヶ月以上の期間で定める必要があるわけです。 このように具体例を考えたり、なんのための公告なんだろう?と疑問に思ったことをキチンと理解しながら勉強を進めると実力は付きます。 一方、単に答えを覚えるだけの勉強をしていては、何年勉強しても合格できないので注意しましょう! >>理解をしながら学習をしたい方はこちら
■問55
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に1つの支店を新設したので、1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した場合、違反となる。 (2003-問34-3)
答え:正しい
営業保証金は「本店最寄り」の供託所に供託しなければなりません。本問は支店最寄りの供託所に供託しているので違反です。 この問題を解く分にはこれだけでいいのですが、一緒に確認してほしい部分が3つあります! この3つも一緒に勉強して頭を整理しながら学習を進めていきましょう! 1問に対して1つしか勉強しないと言う事は、あなた自身が個々のポイントをごちゃごちゃに頭の中に入れていっている状況です。 これでは混乱して当然ですよね!? そうならないために、1問から複数のことを一緒に勉強していくことが重要なんですね! これを実現するのが「個別指導」です! あなたを合格に導く最短の道です。しっかり整理しながら勉強を進めていきましょう!
■問56
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、1棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し、その旨を甲県知事に届け出た後、営業保証金を追加して供託せずに当該案内所において分譲を開始した場合、違反となる。 (2003-問34-1)
答え:誤り
「案内所」を設置しても営業保証金の追加供託は不要です。 「事務所」を設置した場合、1ヶ所あたり500万円の営業保証金を供託しなければなりません。 基本問題ですが、キチンと理解していないと引っかかりますね! 引っかかるのは理解していないからです! ここを安易に見過ごすと、試験前になって「実力が上がっていない・・・」という結末を迎えるので早めに理解学習を取得しておきましょう!
■問57
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に2つの支店を新設し、本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た場合、違反となる。 (2003-問34-3)
答え:正しい
営業を開始する前に、免許権者に供託した旨の届出をしなければなりません。 本問は営業を開始した後に営業保証金を供託した旨の届出をしているので違反です。 本問について理解学習をするには、営業保証金制度利用の場合の業務開始までの流れをしっかり理解することが重要です。 「個別指導」では、この流れについても解説しています
■問58
営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。 (2002-問44-1)
答え:誤り
事業を開始する前に供託すべき営業保証金も、還付による営業保証金の不足額の供託についても、金銭でも一定の有価証券でも構いません。つまり、「営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。」という記述が誤りです。 この点については、併せて覚えていただきたいことがあります。それは営業保証金制度利用の場合と保証協会利用の場合の比較です。 本問もその点を比較して覚えるべきです。そのため「個別指導」ではこの点も解説しています。 意外と知らない方も多いですが、基本事項なので押さえておきたい内容ですね!
■問59
新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許を受ける前に営業保証金を主たる「事務所」のもよりの供託所に供託しなければならない。 (2002-問36-2)
答え:誤り
営業保証金の供託時期は、免許を受けた後に行います。 つまり、免許を受ける前に営業保証金を供託することはありません。 ちなみに、営業保証金については「主たる事務所の最寄りの供託所に」供託する旨は正しいです。 本問については、全体像を把握する勉強をしなければいけません。細かい部分を覚えるのも重要ですが、広い視野に立ってどこを勉強しているのかを知ることも重要です。そのため、「個別指導」では本問に関する全体の流れについても一緒に解説しています。
■問60
還付請求者Aは、営業保証金について宅建業者B (国土交通大臣免許、営業保証金供託)に関する権利を実行する場合は、債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。 (2002-問33-2)
答え:正しい
還付請求者は、「債権額、債権発生の原因たる事実、供託者の氏名又は名称及び住所等」を記載した一定の書式の書面を供託所に提出しなければなりません。これは普通に考えれば分かるはずです。供託所は営業保証金を還付する側ですが、還付請求者が、還付の対象者なのかを確認しないと、間違った人に還付することになります。そのために、還付していいかどうかを確認するために、一定の書面の提出を求めるわけです。営業保証金や保証協会についてはしっかり流れを理解することが重要です。 そのため「個別指導」では、還付の流れについて詳しく解説しています。