宅建取引士の変更登録と届出、登録移転のポイント一覧
- 宅地建物取引士資格登録簿に変更がある場合、変更の登録申請が必要
- 登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事した時は登録の移転申請ができる(任意)
宅地建物取引士資格登録簿
都道府県知事は、宅地建物取引士資格登録簿に一定事項を登載します。
そして、次のうち、「氏名」「住所」「本籍」「従事している宅建業者の名称・商号と免許番号」に変更が生じた場合は遅延なく、変更登録を行わなければなりません。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 本籍
- 試験合格年月日
- 合格証書番号
- 従事している宅地建物取引業者の名称または商号と免許証番号
- 登録番号
- 登録年月日
ここで、免許の変更とゴチャゴチャになってくるのですが、
ポイントは、宅建取引士の住所が変更した場合、取引士の変更登録はしなければなりませんが、業者の免許については変更しなくてもいいという部分です。
免許の登録事項に専任の取引士の氏名はありますが、住所はないからです!
もうひとつ!
従事している宅建業者の住所は登録不要なので、
例えば、従事している支店(事務所)の住所が変更があった場合、業者としての変更届出はしなければなりませんが、取引士として、変更登録はしなくてもよいです。
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取引士の届出義務
廃業の届出事項と似ていますが、異なる部分で重要な部分は破産者になった場合です。
宅建業者では破産手続開始決定の場合、破産管財人が届出をしますが、取引士が破産者になった場合、本人が届出をします。
どういった事情で (届出事由) |
いつまでに (届出時期) |
誰が (届出義務者) |
---|---|---|
死亡 | 死亡を知った日から30日以内 | 相続人 |
心身の故障により宅建士の事務を適正 に行うことができないようになった |
その日から30日以内 | 本人・法定代理人・同居の親族 |
破産者になった | その日から30日以内 | 本人 |
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となった | その日から30日以内 | 本人 |
免許を取り消された | その日から30日以内 | 本人 |
一定の罪により罰金刑 または 禁錮刑以上に処された |
その日から30日以内 | 本人 |
登録の移転
登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事した時は登録の移転申請ができます。
注意すべき点は、転職で勤務地が登録している都道府県と異なる都道府県に移った場合にできるのであって、登録の移転をしなければいけないわけではありません。(義務ではなく任意です!)
また、自分の住所が変わったからといって登録移転はできません。
そして、都道府県知事は、上記登録移転の申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければなりません。
また、宅建士の登録移転申請書が「移転先の都道府県知事」に対して直接提出された場合、「当該移転先の知事」は、当該申請書の写しを「移転元の知事」に送付して当該申請がなされたことを通知する等して、「移転元の知事」において当該登録の移転に係る手続が行えるよう、相互の連絡調整を図ることが適当と解されています(考えられています)。
「変更の登録申請」と「登録の移転申請」を行う場合
例えば、宅建士A(東京都知事登録)の住所が、「東京都品川区」から「神奈川県横浜市」に変更となっていたにもかかわらず、変更の登録申請をしていなかった。その後、大阪府の事務所に転勤となるため、大阪府知事に対して「登録移転の申請」を窓口で行う場合、先に「東京都品川区」から「神奈川県横浜市」に変更の登録申請をして、その後、大阪府知事への登録の移転申請をしなければなりません。
ここで、宅建士Aが、「変更の登録申請」よりも先に「登録移転の申請」を大阪府の窓口で行った場合、当該申請者(宅建士A)に対して、窓口で「変更登録の申請書」の様式(紙)を交付して(渡して)「移転元の都道府県知事(東京都知事)」に対する変更登録申請をその場で行えるようにし、その他の必要な書類については別途郵送にて送付し、申請者負担の軽減を図ることが適当と解されています(考えられています)。
なお、変更登録申請書については、移転先の知事(大阪府知事)が、「移転元(宛先)の都道府県知事(東京都知事)」に送付することが適当と解されています(考えられています)。
宅建取引士の変更登録と届出、登録移転の問題一覧
■問1
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。 (2016-問38-1)
答え:誤り
登録の移転をした場合、従前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建取引士証を交付されます。
つまり、従前の宅建士取引士証の有効期限を引き継ぐわけです。
新たに5年を有効期間するわけではないので誤りです。
■問2
甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。 (2009-問29-4)
答え:誤り
住所変更だけでは「登録の移転」はできないので、本問は誤りです。
登録移転ができるのは、勤務先が登録をしている都道府県以外の宅建業者になる場合、もしくはなった場合です。
これも関連ポイントを体系的に学習しないといけない部分ですね!
「個別指導」では、体系的に細かく解説しています!!
■問3
宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。 (2009-問29-3)
答え:誤り
取引士資格登録を受けている者が死亡した場合、その事実を知った日から30日以内に、相続人は、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
したがって、本問は誤りですね!
■問4
宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 (2009-問29-2)
答え:正しい
「本籍」も取引士資格登録簿の登載事項なので、変更があれば変更登録が必要です。
これも体系的に学ばないと、類題で得点できない問題ですね!
勉強の仕方は常に意識しましょう!
「個別指導」では、理解学習ができるような解説になっているので、解いていくだけで「勉強の仕方」を変えることができます!
■問5
宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。 (2016-問38-エ)
答え:正しい
宅地建物取引士資格登録簿については都道府県知事が搭載し管理しています。
そのため、一般に閲覧できる状態ではありません。
一方、宅建業者名簿については、免許権者が一般に閲覧させる義務を負っています。
そして、宅建業者名簿には「宅建取引士の氏名」は搭載事項となっています。
■問6
宅地建物取引士が心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができないと認められたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 (2016-問38-ウ:改)
答え:誤り
宅建取引士が、心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができないと認められた場合、「本人・法定代理人・同居の親族」が「30日以内」に免許権者にその旨を届出なければなりません。
本肢は「3か月」となっているので誤りです。
■問7
甲県知事の登録を受けているAが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引士としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。 (2006-問32-2)
答え:誤り
事務禁止期間中は登録移転の申請はできません。
これは考え方やイメージの仕方、対比ポイントがあるので、この点については「個別指導」でお伝えします!
■問8
登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 (2013-問44-1)
答え:誤り
登録事項に変更があった場合は「遅滞なく変更の登録申請」が必要です。
取引士(宅建士)自身が破産した場合は、破産した日から30日以内に、登録している都道府県知事に届け出を行わなければなりません。
この2つは関連ポイントも含めて対比して頭に入れる必要があります。
細かい内容については、「個別指導」でご確認ください! ヒッカケ問題を作りやすいのでしっかり整理しておきましょう!
■問9
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する 取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。 (2011-問29-4)
答え:正しい
登録の移転しても取引士証の有効期間に変更はありません。移転前の有効期間を引き継ぎます。
つまり、登録してから5年とはなりません。
これはきちんと理解しないといけないですね!
「個別指導」では、具体例を出して解説しています。
■問10
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。 (2011-問29-3)
答え:誤り
登録の移転申請は任意なので、してもしなくてもよいです。登録の移転をしなければならないわけではありません。
一方、変更の登録申請は義務です。変更の登録申請が必要なのは、取引士の住所や氏名等に変更があった場合です。
本問は、正解するだけでなく、理解しておくべき点が複数あります。
「個別指導」では、その点を解説しています!
■問11
登録を受けている者は、取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 (2010-問30-2)
答え:誤り
取引士の住所が変更した場合、遅滞なく、変更の登録申請が必要です。
したがって、本問は誤りです!
これも関連ポイントが複数あります。
一問で一つのポイントを覚えるだけでは、非効率ですし、忘れやすいです。
本問で言えば、単に、「取引士の住所が変更→遅滞なく変更の登録申請が必要」だけ勉強しても非効率だと言う事です。
その他に、一緒に勉強できることは一緒に勉強するのが効率的な勉強法です!
具体的になぜ効率的な勉強なのか?
A、B、Cという関連する3つのポイントがあって、
問1でAを学び、問3でBを学び、問5でCを学ぶというのが一般的に過去問集で勉強している方の勉強法です。
この場合、A・B・Cをそれぞれ1回勉強したにすぎません。。。
一方、「個別指導」では
問1でA・B・Cをまとめて学習し、問3でもA・B・Cをまとめて学習し、問5でもA・B・Cをまとめて学習します。
するとどうでしょう!?同じ問1、3、5を勉強しているのに、個別指導では、A・B・Cをそれぞれ3回ずつ勉強していることになります。
復習の回数も増えますし、関連付けて勉強しているので、非常に効率的に勉強ができるわけです。
こんな勉強をしていれば実力がつくのは当然ですよね!
非効率な勉強をしていても、いつまでたっても頭に定着せず、「覚えて忘れて・・・」の繰り返しです。
試験直前に「点数が取れない、どうしよう・・」とならないためにも今すぐ勉強の仕方を変えましょう!
■問12
取引士が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。 (2008-問33-4)
答え:誤り
取引士が成年被後見人になったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に成年後見人(保護者)が届け出なければなりません。
これもイメージしておくと頭に入りやすいと思うので「個別指導」ではどのようにイメージするかをお伝えします!
■問13
甲県知事から宅地建物取引士証 (以下この問において 「取引士証」 という。) の交付を受けている取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。 (2008-問33-3)
答え:正しい
登録を受けている者は、取引士資格登録簿の登載事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。また、取引士証の交付を受けている者は、氏名・住所に変更があったときは、変更の登録の申請と併せて、取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。したがって、本問は正しいです!
この点はしっかり関連ポイントも含めて整理した方がいいですね!
「個別指導」では細かく解説しています!
■問14
Yは、甲県知事から宅地建物取引士証(以下「取引士証」 という。) の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の取引士証の有効期間が満了していなかったので、その取引士証を用いて取引士としてすべき事務を行った。 (2008-問30-2)
答え:誤り
登録の移転を行うと、以前の取引士証(宅建士証)は失効します。
したがって、移転前の「甲県知事の取引士証の有効期間が満了していなかった」としても、この取引士証は使うことはできません。
そのため誤りとなります。
本問は上記解説だけ覚えるのではなく、体系的に学習しないと理解できません。
「個別指導」では、体系的に学習できるような解説であなたができるだけ早く合格できるようサポートをします!
■問15
甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。 (2007-問31-1)
答え:誤り
本問では「登録の移転の申請をしなければならない」と義務になっているので誤りです。
正しくは「登録の移転の申請をすることができる」です。
つまり、申請をしてもいいし、しなくてもいいのです。
登録の移転についてはしっかり理解する必要があるので、「個別指導」では細かく解説します。
■問16
宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である取引士Cを新たに専任の取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 (2007-問30-2)
答え:正しい
新たな専任の取引士(宅建士)を設置したということは、専任の取引士の氏名に変更が生じるので、宅建業者Bは「新たな専任の取引士を設置(補充)して」から30日以内に免許権者(甲県知事)に対して「変更の届出」が必要です。
この点も関連事項を一緒に学習できると効率的なので「個別指導」では関連事項も一緒に解説しています。
■問17
取引士Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。 (2004-問34-2)
答え:誤り
取引士Cはもともと宅建業者D社に勤務していて、その後、E社に転職したわけです。
つまり、取引士Cが勤務する宅建業者の商号に変更が生じたわけです。
「宅建業者の商号」は取引士資格登録簿の記載事項です。
つまり、取引士資格登録簿に変更が生じているので、取引士Cは変更の登録を必ず行う必要があります。
■問18
取引士A (甲県知事登録) が、宅地建物取引業者B社 (乙県知事免許) に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。 (2004-問34-1)
答え:誤り
登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができます。
「登録の移転」申請は義務ではなく、任意なので、してもしなくてもよいのです。この点が誤りの記述です。
上記の言葉(言い回し)は難しいですよね!?
この問題については、具体的に解説すれば、理解できるはずです。
さらに登録の移転申請の手続きについてもポイントがあるのでその点も併せて勉強できるとさらに効率的ですね!
「個別指導」ではこの問題について具体例や登録の移転申請の手続きについても併せて解説しています!
一緒に効率よく理解していきましょう!
■問19
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許)が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。 (2004-問33-2)
答え:正しい
まず、A社が甲県知事免許から乙県知事免許に変更したことから、A社の免許証番号に変更が生じたことになります。そして、免許証番号は取引士の資格登録簿の記載事項なので、変更があれば、「変更の登録申請」をする必要があります。
この点については、具体的にどのような状況かを理解する必要があります。
具体的に説明できますか?
この点は「個別指導」で解説します!
理解学習を実践して短期間で合格力を付けましょう!
■問20
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) の取引士は、専任の取引士であるBのみである場合について、A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。 (2004-問33-1)
答え:誤り
宅建業者の商号及び名称は宅地建物取引業者名簿の登載事項であり、宅地建物取引士資格登録簿の登載事項です。したがって、宅建業者の商号や名称に変更があれば、宅建業者は「変更の届出」が必要ですし、また、そこに勤める取引士は「変更の登録」が必要です。
ここで、本問を見ると、「A社が有限会社から株式会社に組織変更」したということは、宅建業者の商号が変更しています。
したがって、①A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要ですし、②取引士Bは変更の登録を申請しなければなりません。基本問題が2つ同時に出題されているだけで、基本的な問題ですね!得点しましょう!
■問21
取引士A(甲県知事登録)は、乙県知事から事務の禁止処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。 (2003-問33-2)
答え:正しい
まず、Aは甲県知事登録なので、Aが甲県以外の都道府県の事務所で働いている(働くことになった)場合に、登録の移転申請ができます。このルールに基づくと、Aは乙県内の事務所で働いているため、登録の移転申請はできます。・・・この点は正しい
では、どのように手続きをするか?
現在登録を受けている知事を経由して、移転しようとする都道府県の知事に申請するので
甲県知事を経由して乙県知事に対して「登録の移転申請」をする流れになります。・・・この点も正しい
ただし、上記を満たしていても「登録の移転申請」ができない場合があります。
それは、取引士Aが事務禁止期間中の場合です。
禁止期間が満了すれば、「登録の移転申請」をすることができます。・・・この点も正しい
したがって、本問は正しい記述です。
登録の移転の一部分だけ問うのではなく、複数のポイントを問う問題なので、しっかり理解していないと混乱する問題ですね!
このように順序だてて考えていけば宅建業法では9割正解も可能です。
「個別指導」では宅建合格するための問題の解き方が考え方に焦点を当てて今回のように解説しています。
合格するための手段として、このプログラムを使ってみてください!
■問22
取引士A(甲県知事登録)が破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。 (2003-問33-1)
答え:誤り
取引士(宅建士)に破産手続開始の決定があったときは,その日から「30日以内」に「本人」がその登録を受けている都道府県知事に届出をしなければなりません。したがって、本問は「破産管財人」という記述が誤りです。
破産管財人が「30日以内」に届出をするのは、宅建業者に破産手続開始の決定があった場合ですね!
この違いは比較して覚えておきましょう!
さらに注意が必要なのは、「30日」という期間です。
この点については「個別指導」で解説します!この点も間違えやすいので注意しておきましょう!
■問23
甲県知事の登録を受けている取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 (2002-問35-1)
答え:誤り
登録の移転申請は登録を受けている都道府県以外の都道府県の事務所で働く時に申請できます。
つまり、甲県知事の登録を受けている取引士(宅建士)の場合、甲県以外の都道府県の事務所で働く(従事する)場合、登録の移転をすることができます。
本問の場合、丙県知事免許の宅建業者に勤務先が変更するので、この宅建業者は丙県にしか事務所がありません。
つまり、丙県の事務所で勤務することになるわけです。
したがって、丙県知事への登録の移転申請をすることができるわけです。
本問は「乙県知事」に対しとなっているので、誤りです。
この点については、非常に重要な問題です。「変更の登録申請」と対比して覚えてもらいたい部分ですし、もう少し細かく解説したほうがよいので、「個別指導」で細かく解説します。
■問24
取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。 (2001-問32-4)
答え:誤り
登録の移転をすると、移転前の取引士証(宅建士証)は失効し、移転先の知事から取引証の交付を受けて業務を行います。
したがって、「移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる」という記述は誤りです。
この点については具体例を出すと分かりやすいですし、登録の移転の概要と流れを頭に入れておけばそれで、登録の移転の問題は解けるようになります。
「個別指導」では関連付けて頭に入れることにより短期間で合格力を付けれるようにしています!