「詐欺取消し前の第三者」の下記状況で、お客様から下記のようなご質問を頂きました!
ご質問をいただいた状況
AがBから詐欺を受けて、Aは、A所有の土地をBに売却した。
その後、Bは、当該土地を善意無過失の第三者Cに売却をした。
ご質問の内容
- Aは泣き寝入りするしかないんでしょうか?
- Aは、Bに対して何かしら対抗できないのでしょうか?
上記の回答
1の回答:Aは泣き寝入りするしかないんでしょうか?
AB間で売買契約を締結している以上、AはBから売買代金をもらえます。そのため、そういった意味では、泣き寝入りではないでしょう。
しかし、もし、時価1000万円の土地を800万円位が妥当と騙されて、売却をしまったのであれば、200万円は不利益となります。そういった意味では、泣き寝入りとなるでしょう。
Cが善意無過失である以上、AB間の契約を取り消したとしても、土地を取り戻すことはできないからです・・・
2の回答:Aは、Bに対して何かしら対抗できないのでしょうか?
AはBに対しては対抗できるか?と言われると、対抗はできます。なぜなら、契約の当事者なので、詐欺を理由に売買契約を取り消すということは可能です。それをBに主張することはできます。
しかし、Bに対して主張したからといって、土地が返ってくるわけではありません。Cが善意無過失である以上、Cは土地の所有権をAに対して主張できるので、土地は返ってきません・・・・
しいていえば、刑法の詐欺罪でBを訴えるということはできるでしょう。
上記内容で伝えたいこと
上記回答は覚える必要はありません。
なぜなら、宅建試験で、上記のような質問・出題はされないからです。
宅建試験で出題されない内容を考えるだけ時間がもったいないです。
それにもかかわらず、上記のようなことを考える方は非常に多いです。
「この場合どうなるんだろう・・・」
「あの場合はどうなるんだろう・・・」
この考えは、今日でやめましょう!
実際、弊社の個別指導の受講者様でもたくさんいらっしゃいます。
その都度、受講者様には「この部分は試験に出題されることはないので、考えなくてもいいですよ!」とお伝えしています。
こういったことを考える人は、勉強しても点数に結びつきません。
確かに知識は付いてくるかもしれません。
でも、それは、宅建試験には関係のない知識です。
もし、あなたが、宅建試験の合格を目指しているのであれば、宅建試験で出題される部分に絞って勉強することをお勧めします!
具体的には、過去問です!
過去問で出題されている内容、聞かれていることに絞って勉強することです!
あなたが勉強した時間が無駄になりませんように・・・願っています♪