供託所等に関する説明|30秒でわかる結論
宅建業法35条の2は、宅建業者が消費者と契約する前に「営業保証金の供託先」または「保証協会の情報」を説明する義務を定めた条文です。相手が宅建業者の場合は説明不要という点が試験で最も狙われます。
| 営業保証金を供託している場合 | 保証協会に加入している場合 | |
|---|---|---|
| 説明事項 | 供託所の名称・所在地 | ①社員である旨 ②協会の名称・所在地 ③協会の供託所の名称・所在地 |
| 供託額の目安 | 主たる事務所1,000万円/従たる事務所500万円 | 弁済業務保証金分担金(主60万円/従30万円) |
なぜ供託所の説明が必要なのか
消費者が宅建業者との取引でトラブルに遭った場合、供託所に対して保証金の還付請求ができます。説明義務は、消費者が「どこに請求すればよいか」を事前に把握できるようにする制度です。
- 消費者保護のための情報提供が目的
- 重要事項説明(35条)とは別の条文で規定されている
- 説明は契約が成立するまでの間に行う
試験で問われる3つの急所
急所①|説明が不要なケース
取引の相手方が宅建業者である場合、供託所等に関する説明は不要です。重要事項説明の省略不可と混同しやすいため注意しましょう。
急所②|説明の方法
法律上は口頭でも可です。宅地建物取引士が説明する必要はなく、従業者でも構いません。重要事項説明とは異なり、取引士証の提示も不要です。
急所③|営業保証金と保証協会の説明事項の違い
保証協会の場合は「社員である旨」「協会の名称・所在地」も加わるため、説明事項が4項目に増えます。営業保証金の場合の2項目と比較して覚えましょう。
過去問チェック
問題:宅建業者が宅建業者でない買主と売買契約を締結する場合、供託所等に関する説明として正しいものはどれか。
- ①営業保証金を供託している場合、供託所の名称と所在地を説明する → ○
- ②相手方が宅建業者でも説明しなければならない → ×(業者間取引は不要)
- ③説明は宅地建物取引士が行わなければならない → ×(取引士でなくてもよい)
- ④保証協会加入の場合、協会の名称のみ説明すればよい → ×(所在地・供託所情報も必要)
まとめ
- 35条の2は消費者保護のための供託所等の説明義務を規定
- 相手が宅建業者なら説明不要
- 口頭説明で可、取引士でなくてもよい
- 保証協会加入時は説明事項が4つに増える点を押さえる





