心裡留保とは
心裡留保(しんりりゅうほ)とは、表意者が自分の真意と異なることを知りながら意思表示をすることです。民法第93条に規定されており、宅建試験の権利関係で繰り返し出題される重要テーマです。
簡単にいえば「冗談」や「嘘」で契約の意思表示をするケースが心裡留保に該当します。
心裡留保の具体例
たとえば、Aが本当は売る気がないのに「この土地を1,000万円で売ります」とBに言った場合、Aの内心(売りたくない)と表示(売ります)が一致していません。このように、表意者自身がウソだと分かっていながら行う意思表示が心裡留保です。
不動産取引の現場でも、冗談のつもりで発した言葉が法的効力を持つ可能性があるため、国土交通省が所管する宅地建物取引業法のもとで業務を行う宅建士にとって、正確な理解が不可欠です。
心裡留保の効力|善意有過失がカギ
心裡留保の効力は、相手方の認識状態によって結論が変わります。ここが宅建試験で最も問われるポイントです。
相手方が善意無過失の場合
相手方が表意者の真意を知らず、かつ知らなかったことに過失がない場合、意思表示は有効です(民法93条1項本文)。冗談で言ったとしても、相手方が本気だと信じていれば契約は成立します。
相手方が悪意または善意有過失の場合
相手方が表意者の真意を知っていた(悪意)場合、または知らなかったことに過失がある(善意有過失)場合は、意思表示は無効となります(民法93条1項ただし書)。
ここで重要なのが「善意有過失」の扱いです。2020年施行の改正民法により、善意有過失の相手方に対しても意思表示が無効となることが条文上明文化されました。改正前は解釈に委ねられていたため、改正後の条文内容を正確に押さえておきましょう。
なお、心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者には対抗できません(民法93条2項)。第三者保護規定がある点も出題されやすいポイントです。
心裡留保と他の意思表示の違い
宅建試験では、心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫の5つの意思表示を比較して出題されることがあります。混同しやすい論点を整理しましょう。
虚偽表示との違い
虚偽表示(通謀虚偽表示)とは、相手方と通じてウソの意思表示をすることです(民法94条)。心裡留保は表意者が単独でウソをつくのに対し、虚偽表示は相手方と共謀している点が決定的に異なります。虚偽表示の効果は当然に無効であり、善意無過失かどうかを問いません。
詐欺(欺罔)・強迫との違い
詐欺とは、相手方の欺罔(ぎもう)行為——つまり騙す行為——によって錯誤に陥り意思表示をすることです(民法96条)。心裡留保では表意者自身が真意と違うことを自覚しているのに対し、詐欺では表意者は騙されて真意と異なる意思表示をしてしまう点が異なります。
また、心裡留保の効果が「無効」であるのに対し、詐欺による意思表示は「取消し」が可能です。強迫も同様に取消しですが、詐欺と異なり善意無過失の第三者にも対抗できるという違いがあります。
宅建試験での出題ポイントと覚え方
心裡留保は宅建試験の権利関係で定期的に出題されています。特に以下の4点を確実に押さえましょう。
- 善意有過失 → 無効(改正民法で明文化された最重要ポイント)
- 善意無過失 → 有効
- 善意の第三者には無効を対抗できない
- 虚偽表示・詐欺(欺罔)との効果の違い
丸暗記に頼ると、試験本番で選択肢を入れ替えられたときに対応できません。「相手方が善意無過失なら有効になるのは取引の安全を守るため」というように、制度趣旨から理解することで応用力が身につきます。
意思表示の分野は似た論点が多く、独学では混乱しやすいテーマです。疑問が出たときにすぐ質問できる環境を整えておくと、理解が曖昧なまま進んでしまうリスクを防げます。たとえば個別指導であれば、自分のつまずきに合わせた解説を受けられるため、効率よく得点力を高められるでしょう。
まとめ
心裡留保は、表意者が真意と異なることを知りながら行う意思表示です。相手方が善意無過失なら有効、悪意または善意有過失なら無効となり、善意の第三者には無効を対抗できません。
改正民法で善意有過失の取扱いが明文化された点は、宅建試験でも狙われやすいポイントです。虚偽表示や詐欺(欺罔)との違いも含めて、意思表示の論点を体系的に整理し、確実に得点できるよう準備を進めましょう。
よくある質問
Q. 心裡留保とはどういう意味ですか?
A. 心裡留保とは、表意者が自分の真意と異なることを知りながら意思表示をすることです。民法第93条に規定されており、たとえば売る気がないのに「売ります」と言うような、冗談や嘘による意思表示が該当します。宅建試験の権利関係で問われるテーマのため、正確に理解しておきましょう。
Q. 心裡留保で相手方が善意有過失の場合、契約はどうなりますか?
A. 意思表示は無効となります。2020年施行の改正民法により、相手方が善意有過失(真意を知らなかったが知らなかったことに過失がある)の場合にも無効となることが条文上明文化されました。改正前は解釈に委ねられていたため、改正後の条文内容を正確に押さえておくことが重要です。
Q. 心裡留保の無効を第三者に主張できますか?
A. 善意の第三者には無効を対抗できません(民法93条2項)。たとえ心裡留保により意思表示が無効となっても、事情を知らない第三者が取引関係に入った場合、その第三者は保護されます。この第三者保護規定は宅建試験でも問われるポイントです。
Q. 心裡留保と虚偽表示はどう違いますか?
A. 心裡留保は表意者が単独で真意と異なる意思表示をするのに対し、虚偽表示(通謀虚偽表示)は相手方と共謀してウソの意思表示をする点が異なります。虚偽表示は民法94条に規定され、相手方の善意・悪意を問わず当然に無効となるため、効果の判断基準にも違いがあります。
Q. 心裡留保と詐欺では効果にどんな違いがありますか?
A. 心裡留保の効果は「無効」であるのに対し、詐欺による意思表示の効果は「取消し」です。また、心裡留保では表意者自身が真意と異なることを自覚していますが、詐欺では表意者は騙されて真意と異なる意思表示をしてしまう点が異なります。両者の違いは宅建試験で比較して問われることがあります。







