宅建試験において、公序良俗の部分は良く出題される部分です!
特に90条は頻出です!
しっかり頭に入れましょう!
民法90条(公序良俗)
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
分かりやすく言えば、「一般常識から外れる行為は無効」ということです。
「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」とは、例えば、「高い金利による貸付」や「愛人契約」、「特殊詐欺の報酬契約」等で、これらの契約は無効となります。
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