【宅建:権利関係】公序良俗(民法90条)

宅建試験において、公序良俗の部分は良く出題される部分です!

特に90条は頻出です!

しっかり頭に入れましょう!

民法90条(公序良俗)

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

分かりやすく言えば、「一般常識から外れる行為は無効」ということです。

「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」とは、例えば、「高い金利による貸付」や「愛人契約」、「特殊詐欺の報酬契約」等で、これらの契約は無効となります。

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