宅建試験において、成年被後見人の部分は良く出題される部分です!
なので、しっかり頭に入れましょう!
民法7条(後見開始の審判)
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
精神障害が原因で、常に、物事の判断能力がない状況にある者がいたら、本人や配偶者等は、家庭裁判所に対して、「成年被後見人にしてください!」と申し立てします。
家庭裁判所が、「後見開始の審判」を行います。
これによって、上記の物事の判断能力がない状況にある者は「成年被後見人」となります。
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民法8条(成年被後見人及び成年後見人)
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
上記7条の通り、「後見開始の審判」を行うと同時に「後見人」も選びます。後見人として選ばれた者は、「成年後見人」となります。いわゆる、成年被後見人の保護者です。
成年後見人は、「身内の方」「弁護士・司法書士」等がなったりします。
民法9条(成年被後見人の法律行為)
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
成年被後見人は、原則として、単独で法律行為(契約)を行うことができません。ただし、例外として、「日用品の購入その他日常生活に関する行為(例えば、食材をかったり、洗剤を買ったりする行為)」は、単独で行えます。
この点について、注意すべきポイントについては個別指導で解説します!
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民法10条(後見開始の審判の取消し)
(後見開始の審判の取消し)
第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
物事の判断能力が回復したときは、「本人、配偶者」が家庭裁判所に対して、後見開始の審判の取消しを求めることができます。
この請求があると、家庭裁判所は、「後見開始の審判」を取り消さなければなりません。