宅建試験において、制限行為能力者の詐術の部分は良く出題される部分です!判例も含めて、しっかり頭に入れましょう!
民法21条(制限行為能力者の詐術)
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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「詐術」とは、積極的にだます行為といえます。つまり、制限行為能力者が「私は制限行為能力者ではないです!」といって、契約の相手方をだまして、単独で契約をした場合、あとで、制限行為能力者を理由に取消しができません。
詐術の判例(最判昭44.2.13)
- 単に、制限行為能力者であることを黙秘していただけでは、「詐術」にはならない。
- 制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、他の言動などと相まって、相手方を誤信させたり、相手方の誤信を強めたといえるときは、詐術に当たる。
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