宅建試験において、「期限」の部分は良く出題される部分です!
しっかり頭に入れましょう!
民法135条(期限の到来の効果)
(期限の到来の効果)
第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
期限とは?
民法でいう「期限」とは、将来確実に発生する事実を指し、法律行為の効力の発生・消滅に付け加えて使います。例えば、「2025年2月5日に、甲土地を1000万円で売却します。」とすると、「2025年2月5日」は必ず到来するので、「期限」と言えます。
始期とは?(民法135条1項)
「始期」とは、「法律行為の効力が発生する時期」や「債務の履行すべき時期」を意味します。
そして、法律行為(契約)に始期を付けたときは、期限が到来するまで、その法律行為(契約)の履行を請求することができません。
【具体例】 「貸したお金の返済期限は、2025年1月4日」とした場合、お金を借りた者は、2025年1月4日まで、返済する義務はないですし、逆にお金を貸した人も、2025年1月4日まで返済を請求することができません。
終期とは?(民法135条2項)
「終期」とは、「法律行為(契約)の効力が消滅する時期」を意味します。
そして、法律行為(契約)に終期を付けたときは、期限が到来した時に、その法律行為(契約)の効力が消滅します。
【具体例】 「アパートの賃貸借契約において、契約期間を2022年9月10日」とした場合、賃貸借契約は、2022年9月10日に賃貸借契約の効力が消滅します。(契約の更新はありますが、、、)
民法136条(期限の利益及びその放棄)
(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
ここでいう「利益(期限の利益)」とは、期限が到来するまで、債務者が受ける利益のことをいいます。
【具体例】 「貸したお金の返済期限は、2025年1月4日」とした場合、お金を借りた者は、2025年1月4日まで、借りたお金を使うことができる利益があります。
期限の利益の放棄:民法136条2項
そして、期限の利益は、放棄することができます。つまり、上記具体例において、お金を借りた者は、期限の利益を放棄して、2025年1月4日より前に返済することも可能です。
しかし、期限より前に返済することで、お金を貸した者(債権者:相手方)の、利息(利益)が減るようでしたら、その分は、債務者は、賠償しなければなりません。そうすれば、相手方の利益を害さなくて済みます。
民法137条(期限の利益の喪失)
(期限の利益の喪失)
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
上記民法137条1~3号の事由のいずれかに該当すると、債務者は期限の利益がなくなります。
条文では「主張できない」となっていますが、「期限の利益が喪失する」ということです。
【具体例】 債務者Aが、銀行Bから1000万円を借り、銀行BのためにA所有の建物に抵当権を設定した(抵当権者B)。返済期限は2023年5月末日とした。
ここで、債務者Aが破産した場合、返済期限を待たずに、1000万円の返済義務が生じます(民法137条1号)。
また、債務者Aが、建物を取り壊した場合も、返済期限を待たずに、1000万円の返済義務が生じます(民法137条2号)。
さらに、上記AB間で、「1000万円の貸金契約」の特約として、「債務者Aが、銀行Bのために担保提供する旨」の合意があるにもかかわらず、債務者Aが、銀行Bのために担保提供をしない場合、もし、銀行Bがすでに1000万円を貸していたのであれば、返済期限を待たずに、1000万円の返済義務が生じます(民法137条3号)。
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