宅建試験において、「条件の成否」「条件の成就」の部分は良く出題される部分です!
しっかり頭に入れましょう!
民法127条(条件が成就した場合の効果)
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
停止条件(民法127条1項)
例えば、「宅建試験に合格したら、10万円をプレゼントするよ!」という贈与契約を締結したとします。この場合、宅建試験に合格するまで、贈与者は、10万円をプレゼントしなくてもよいです。そして、宅建試験に合格した時(条件が成就)に、「10万円をプレゼントする義務が発生」するので、条件が成就した時からその効力を生ずるということです。つまり、上記条件は「停止条件」です。
解除条件(民法127条2項)
例えば、「就職するまで、お小遣い10万円をあげるよ!」という贈与契約を締結したとします。この場合、就職するまで、贈与者は「10万円をプレゼントする義務」があり、就職したら(条件が成就)、「10万円をプレゼントする義務」は効力を失います。したがって、上記条件は解除条件です。
条件成就の効果を成就前にすることも可能(民法127条3項)
例えば、「宅建合格したら、毎月2万円を給与に上乗せして支給します。特約として、合格する1年前にさかのぼって当該効果が生じる」とすれば、合格する1年前から毎月2万円(合計24万円)が支給され、かつ、合格後毎月2万円を給与に上乗せして支給される、ということです。
民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
例えば、「Aが2025年の宅建試験までに宅建合格したら、Bは、B所有の甲土地をAに贈与する」という契約をした。この場合、2025年の宅建の試験日まで、Bは、甲土地を第三者に譲渡することはできません。「甲土地を第三者に譲渡する行為」が、相手方(A)の利益を害することになるからです。
民法129条(条件の成否未定の間における権利の処分)
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
例えば、「宅建試験に合格したら、10万円をプレゼントするよ!」という贈与契約を締結したとします。この場合、「受贈者が10万円を受け取れる権利」を第三者に売却することができる、ということです。
また、贈与者や受贈者が死亡した場合、「10万円をあげる義務」や「10万円をもらえる権利」は、相続人に相続されます。
民法130条(条件の成就の妨害等)
(条件の成就の妨害等)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
民法130条1項(条件成就を妨害)
例えば、「宅建試験に合格したら、10万円をプレゼントするよ!」という贈与契約を締結したとします。贈与者が、10万円をあげたくない!と思い、受贈者が宅建試験に合格できないように(勉強ができないように)、毎晩電話を掛けたりして妨害をした場合、条件は成就した(宅建試験に合格した)とみなして、贈与者は、10万円をあげないといけなくなります。
民法130条2項(不正に条件を成就させた)
例えば、「宅建試験に合格したら、10万円をプレゼントするよ!」という贈与契約を締結したとします。受贈者が何としても10万円が欲しいとおもって、宅建試験で、カンニングをして合格した場合、条件は成就しなかった(宅建試験に合格しなかった)ものとみなすことができ、贈与者は10万円をあげなくてもよいです。
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