宅建試験において、「代理権が消滅する場合」の部分は良く出題される部分です!
しっかり頭に入れましょう!
代理権がどのような場合に消滅して、どのような場合に消滅しないかの結論は下表のとおりです!
民法111条(代理権が消滅する場合)
(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
民法112条1項(代理権の消滅事由1)
代理権は、「本人が死亡した場合」「代理人が死亡した場合」「代理人が破産手続開始の決定を受けた場合」「代理人が後見開始の審判を受けた場合」に、代理権は消滅します!
民法112条1項(代理権の消滅事由2)
「委任の終了」によっても代理権が消滅します。
では、「委任が終了」する場合とはどのような場合か?
これは、民法653条に規定されていて、下記3つがあります。
(112条1項と重複するものもありますが)
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
つまり、「本人が死亡した場合」「代理人が死亡死亡した場合」「本人が破産手続開始の決定を受けた場合」「代理人が破産手続開始の決定を受けた場合」「代理人が後見開始の審判を受けた場合」です。
上記をまとめると下記になります!
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