条件の意味
条件とは、法律行為の効力の発生または消滅を、将来の発生が不確実な事実にかからせる付随的な意思表示です。
例えば、宅建士試験に受かったら車をあげますよ、というのが条件付き贈与契約です。この場合、「試験に受かるのは将来」です。そして、「試験なので、合否は確実ではありません」。
そして、条件の種類には、停止条件と解除条件の2つがあります。
停止条件は、法律行為の効力の「発生」に関する条件です。
解除条件は、法律行為の効力の「消滅」に関する条件です。
(条件が成就した場合の効果)
民法127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
解除条件の基本
解除条件とは、条件成就によって権利が消滅する条件を言います(民法127条2項)。例えば、宅建士試験に落ちたら毎月5万円の仕送りを止める、といった場合です。この場合、前提として、毎月5万円の仕送りをもらっています。しかし、「宅建士試験不合格という条件が成就」することで、「毎月5万円の仕送りをもらう」という効力が「消滅」します。仕送りの契約は、贈与契約なので、解除条件付の贈与契約です。
そして、当事者の意思により条件成就の効果を遡及させることができます(民法127条3項)。例えば、「宅建士試験に落ちたら毎月5万円の仕送りを止めると共に、これまで送ったお金を全額してもらう」といった場合です。この場合、これまで送ったお金を返還しないといけなくなり、条件成就の効果(=毎月5万円をもらうこと)が、契約当初の状態に戻ります(=遡及する:そきゅうする)。
※遡及(そきゅう)とは、さかのぼる、契約当初の状態に戻るという意味です。
既成条件
解除条件がすでに成就していた場合、その法律行為は無効となります。例えば、「令和6年の宅建士試験に落ちたら、仕送りは終了する」という契約の場合において、すでに、令和6年の宅建試験に落ちている場合、解除条件がすでに成就しています。そのため、この契約は無効となります。
(既成条件)
民法131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
不能の解除条件
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件となります。例えば、「東京から大阪に瞬間移動できるまで、毎月5万円の仕送りをします」という契約の場合、東京から大阪に瞬間移動することは不可能なので、無条件となり、無条件で、毎月5万円の仕送りをしなければなりません。
(不能条件)
民法133条2項 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。