「委任契約」の重要ポイントと解説

委任契約のポイント一覧

  1. 委任契約は原則、無報酬報酬を定めた場合に報酬アリとなる
  2. 報酬は、委任事務(仕事)を終えた後にもらえる。ただし、中途解約等があった場合、仕事をした部分だけの報酬はもらえる
  3. もし、成果完成型の契約(成果と引き換えに報酬を渡す契約)にしたのであれば、成果の引き換えと同時に報酬をもらえる
  4. 報酬の有無にかかわらず、受任者は善管注意義務を負う
  5. 報告して!と請求された場合→受任者はいつでも報告しなければならない
    委任が終了した場合→受任者は遅滞なく報告
  6. 委任事務に必要な費用は、事前にもらえる(前払いしてもらえる)
    必要な費用をもらわず、受任者が立て替えた場合は、利息を付けて委任者に請求できる
  7. 受任者が成年被後見人になった→解除となる
    委任者が成年被後見人になった→解除とはならない

委任契約とは?

委任契約とは、当事者の一方が、相手方に法律行為をすることを委託し、相手方がこれを承諾することを内容とする契約です。
例えば、AがBに対して、「この荷物を発送しておいて!」と頼んで、Bが承諾すれば、委任契約が成立したことになります。

依頼する者を「委任者」、

依頼される側を「受任者」といいます。

委任契約の報酬

委任契約では、「報酬を定めていない場合」、無報酬となります。

つまり、報酬が必要なのであれば、報酬を定める必要があります

報酬の受領時期

受任者(仕事をした人)は、委任事務(任された仕事)を履行した後でなければ、報酬を請求することができないです。

ただし、期間によって報酬を定めたとき(例えば、1週間ごとに報酬を上げます!と約束したとき)は、この約束に従って、期間ごとに報酬を受領できます。

履行割合型

受任者は、下記のいずれかに該当する場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。

  1. 委任者の責任でない事由で委任事務の履行をすることができなくなったとき。
  2. 委任が履行の中途で終了したとき。

例えば、委任者が、中途解約をした場合、履行した割合に応じて、報酬をもらえます。

成果完成型

成果の引渡しと同時に報酬を支払う約束をした場合、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければなりません。

例えば、「HPの制作を委任して、完成して引渡しをしたら、報酬10万円を渡す」約束をしたら、HPの引渡しと同時に、報酬10万円を支払う必要があります。

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受任者の注意義務:善管注意義務

受任者(仕事を任された人)は、報酬をもらうか・もらわないかに関係なく、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います。

受任者による報告

報告して!と請求された場合

委任者から「仕事の処理状況を教えて!」と請求があるときは、受任者(仕事をしている人)はいつでも委任事務の処理の状況を報告しなければなりません。

委任が終了した場合

受任者(仕事をした人)は、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。

受任者による費用の前払請求

委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者は、委任者に請求することで、費用を前払してもらえます。

例えば、事務処理をするために、交通費がかかる場合、交通費を事務処理前にもらえます。

受任者が費用をもらわず、立て替えた場合

受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、あとで、「費用+利息」を委任者に対し償還請求することができます。

※償還請求(しょうかん請求)とは、「返して!」と請求すること

委任契約の解除

合意解除

いつでも自由委任者・受任者のどちらからでも解除することができます。ただし、相手方のために不利な時期に解除したときは、その損害を賠償しなければなりません。

死亡による解除

委任者・受任者のどちらか一方でも死亡すれば、解除となります。

成年被後見人になったことよる解除

受任者が成年被後見人になった場合、委任事務を適切に行えなくなるので、解除となります。

委任者が成年被後見人になっても、解除とはなりません。なぜなら、委任者は、事務処理をするわけではなく、お金を払えばよいだけだからです。

破産手続開始の決定を受けたことによる解除

委任者・受任者のどちらか一方でも破産手続開始の決定を受けると、解除となります。

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