(このページは、改正民法に対応しています)
連帯保証と連帯債務の違い(求償権)のポイント一覧
- 連帯保証人は、自己の負担部分を超えて弁済した場合、超えた部分について他の保証人に求償できる
- 連帯債務者は、弁済した場合、負担割合に応じて他の連帯債務者に求償できる
連帯保証と連帯債務の違いで重要なのは、「求償できる条件と計算方法」が違う点です。
具体的にどのように計算するか考えてみましょう。
連帯保証人の求償権
まず、押さえておきたい部分は、
保証人は、主たる債務者との内部的な負担部分は0ですが、債権者に対しては、保証人であれば原則として債務を保証人の数で割った自己の負担部分について、保証債務を負担します。
つまり、上の例では
債権者から見て、連帯保証人C、Dはそれぞれ、負担額500万円となります。
主たる債務者が債権者から1000万円借り、連帯保証人の1人が800万円を代位弁済(第三者弁済)しました。
保証人の負担部分は,自分の保証債務なので、負担部分までは、自分の債務です。
また、連帯保証の場合、分別の利益がないため、債権者か「全額弁済しろ!」ら請求があれば、自己の負担部分を超える弁済をしなければならず、上の例のように弁済すると、他の保証人はその分について、自らの負担部分の保証を免れることになり、その部分についても求償を認めないと不公平ですよね。
このため、自己の負担部分を超えて弁済した場合は、超えた部分について、他の保証人に対して求償できるようになっています。
少し難しいので、結論だけ覚えても大丈夫ですよ!
連帯債務の求償権
まず、押さえておきたい部分は、
内部的には(連帯債務者間では)、それぞれの債務者は均等に負担部分を負担しています。 一方、債権者との間では、それぞれの連帯債務者が、全部の債務を自己の債務として責任を負っています。
つまり、上の例ではAも1200万円、Cも1200万円、Dも1200万円の債務を負っているということです。
ここで、1人の連帯債務者が300万円を弁済します。
内部的な負担額は超えていませんが、連帯債務は3人で同じ債務を負っているので、これをそのままにしたのでは、不公平ですから、自己の負担部分を超えていなくても,弁済した額について,他の債務者の負担割合に応じて求償できます。例では、1:1:1の負担割合なので、300万円を3で割って、100万円を各連帯債務者3人が負担するということです。
つまり、連帯債務では負担額を超えなくても求償できるということです。