分別の利益とは?

分別の利益のポイント一覧

  1. 普通保証人分別の利益がある
  2. 連帯保証人分別の利益がない

分別の利益とは?

分別の利益とは、保証人の数に応じて負担額が減少する利益のことです。
以下の図で説明します。

債権者BがAに対して1000万円を貸し、CとDが普通保証人となった。この場合、保証人Cと保証人Dはそれぞれ500万円を支払う義務を負います。これを「分別の利益」と言います。

例えば、債権者、債務者、保証人A、保証人Bがいるとします。
債務者は債権者から1000万円を借りた場合、 保証人の負担額はそれぞれ500万円となります。

もし、主たる債務者がお金を返さず、債権者が保証人Cに「代わりに1000万円返して!」と請求した場合、
保証人Cは、他の保証人がもう一人いるから、500万円分はDに請求して!
ということができます。
これが、分別の利益の例です。

連帯保証には分別の利益がない!

連帯保証人の重要な性質として 「分別の利益がない」 ことが挙げられます。
例えば、債権者、債務者、連帯保証人A、連帯保証人Bがいるとします。
債務者は債権者から1000万円を借りたが、返さないので、債権者が連帯保証人Cに1000万円を弁済請求をしました。
その時、連帯保証人Cは、「他の連帯保証人がもう一人いるから、500万円分はDに請求して!」と言うことができません。連帯保証人には分別の利益がないからです。

債権者BがAに対して1000万円を貸し、CとDが連帯保証人となった。この場合、連帯保証人Cも連帯保証人Dも1000万円を支払う責任を負います。これは連帯保証人に「分別の利益」はないからです。

ただし、連帯保証人同士で、負担部分はそれぞれ500万円としている場合、Cが900万円を弁済したときは、負担額を超えた分400万円分をBに対して求償できます。
この点は連帯債務と違うので、連帯保証と連帯債務の違いをしっかり覚えましょう。
しかし、これは内々の話であり、債権者Bに対しては450万円はDに請求してとは主張できません。

また、債務者に対しては負担部分に関わらず、900万円全額求償することができます

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