混同の重要ポイントと解説

(このページは、改正民法に対応しています)

混同のポイント一覧

  1. 強迫を

混同とは?

混同とは、言葉で説明しても分かりずらいので、例を示します。

借地権(地上権を含む)と所有権が混同

父Bが子Aに自己所有の土地を貸していた。その後、Bが死亡してAが単独相続した場合、借地権と所有権の混同により、借地権は消滅する。

AはB所有の土地の借地権を持っています。
そして、AはBの1人息子で、Bが死亡した時、Aは単独相続したとすると、
Aは上記土地の所有権と借地権を持つことになります。
この場合、Aは所有権を持つこととなり、借地権は無意味な権利になります。
この場合、借地権は消滅します。
これを混同といいます。

所有権と抵当権が混同

BはA所有の土地に抵当権を設定していて、AがBから当該抵当不動産を購入した場合、所有権と抵当権の混同により抵当権が消滅する図です。

AはBからお金を借りるとともに、BのためにA所有の土地に抵当権を設定しました。
その後、BがAからその土地を購入した場合、
その土地は「所有権者B」「抵当権者B」となります。
この抵当権は意味ないですよね。
なので、抵当権は消滅します。
これを混同といいます。

債権が混同

BがAに対してお金を貸していたが、債権者Bが死亡して債務者Aが単独相続をした場合、貸金債権は混同により消滅します。

債務者Bが死亡し唯一の相続人がAであった場合には、債権者と債務者のいずれもAとなります。これを「債権混同」と言います。

この場合は債権そのものが消滅します。

この点については、連帯債務・連帯保証における絶対効・相対効の部分にも関連してきます。

個別指導では、絶対効・相対効についても解説します!

本試験でも出題されそうな部分なので、しっかり理解しておきましょう!

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