相殺の基本ポイント

相殺のポイント一覧

  1. 相殺しようとしている者が持っている債権を「自働債権」といい、相殺される者が持っている債権を「受働債権」という
  2. 相殺できる要件として一番重要な要件は「自働債権が弁済期であること

相殺とは?(自働債権と受働債権)

相殺とは、貸し借り、損得などを互いに消し合って、ゼロにすることです。

上図でいうと、
AはBにお金を貸したのだから、AはBに対する貸金債権を有します。
また、BはAにお金を貸したのだから、BはAに対する貸金債権を有します。
お互いに貸したお金が同額であると仮定すると、AさんはBさんに
「債務を消滅させて!」と言えば、
Bさんの持っている債権とAんの持っている債権が相殺されて消滅します。

上記の場合、Aさんの持っている債権を自働債権(相殺しようとする側)、
Bさんの債権を受働債権(相殺される側)と言います。

ここでポイントとなるのがどういった場合に相殺できるのか?ということです。

相殺するための要件(相殺適状)

相殺ができる状況を相殺適状と言います。相殺ができるための要件は以下の4つを全て満たさなければいけません。

相殺ができる場合
1.お互いの債権の種類が同種であること
⇒金銭債権と金銭債権であれば相殺できるが、
金銭債権と引渡債権は相殺できないということ
 2.自働債権が弁済期である
⇒受動債権(自分が相殺しようとしている場合の相手の債権)が弁済期でなくてもよい。

※ちなみに、時効によって消滅した債権であっても、時効消滅前に、相殺適状であれば、債権者は相殺をすることができます。

ただし、上記2つを満たしても相殺できない場合がございます。

相殺できない場合

相殺ができない場合
1.相手方が同時履行の抗弁権を持っている場合
同時履行の抗弁権を持って相殺できない具体例はこちらから
2.相殺禁止特約を結んでいた場合
3.受動債権不法行為に基づいて発生した債権である場合。
不法行為で発生した債権を受動債権として相殺できない具体例はこちらから
4.相手の債権が差押えられた後、自分の債権を得た場合
相殺と差押の具体例はこちらから
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