時効利益の放棄のポイント一覧
- 時効利益はあらかじめ放棄することはできない→時効利益の放棄は、時効が完成した後でないと放棄できない
時効の利益を放棄するとは?
時効の利益を放棄するとは、時効によって得られる利益はいりません!ということです。
例えば、お金を借りて、返さなければいけない債務の時効が完成した場合に、
「時効は援用しません!時効の利益は受けません!」と意思表示をすることが時効利益の放棄です。
重要なのは、この時効利益はあらかじめ放棄することはできない!という点です。つまり、「借りたお金は絶対返します。たとえ、債権者の請求がなくて、時効になっても、絶対に払わないなんて言いません!」と言っても、これは認められないということです。
もっというと、契約で、あらかじめ時効利益を放棄する旨の特約を付けても認められません。
時効利益の放棄は、時効が完成した後でないと放棄できません。
連帯債務者の1人が時効利益の放棄をした場合
連帯債務者の1人が時効利益の放棄をしても、他の連帯債務者が時効を援用することはできます。
時効利益の放棄の問題一覧
■問1
賃借人Bが、賃貸人Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。 (2009-問3-1)
答え:正しい
時効の利益は、時効完成前にあらかじめ放棄することができません。 したがって、本問は正しいです。 これは理解しておいた方がよいので、「個別指導」では具体例を入れながら細かく解説しています!