更正登記、変更登記、付記登記のポイント一覧
- 更正登記とは、登記に「誤字」又は「脱字」等の「錯誤又は遺漏」があったときの訂正や補充の登記のことをいう
- 変更登記は、後発的に実体関係に変化があったために、登記されている事項が実体関係と一致しない場合に訂正するための登記
- 付記登記とは、既になされた権利に関する登記について、変更や更正などをするが、前の登記と一体の登記して扱う登記のこと
更生登記と変更登記
権利の更正登記とは、登記に「誤字」又は「脱字」等の「錯誤又は遺漏」があったときの訂正や補充の登記のことをいいます。
似たような登記で変更登記という言葉があります。
これは、後発的に実体関係に変化があったために、登記されている事項が実体関係と一致しない場合に訂正するための登記です。
更正登記と変更登記の違いは、表示と現実の不一致の登記の前後どちらで発生したかによって変わります。登記後に不一致が生じていれば変更登記で、登記前に不一致が生じていれば更正登記になります。
付記登記
付記登記とは、既になされた権利に関する登記について、変更や更正などをするが、前の登記と一体の登記して扱う登記のことを言います。
変更する点では、変更登記と同じです。実際、変更登記をするのですが、実際に登記されるときに、以前になされた登記と一体として登記されると、それは付記登記となります。この点はわかりにくいので個別指導で解説します!
例えば、登記名義人に住所変更が生じた時 とか 結婚して氏名が変更したときなどです。
一般的に、登記の順位は原則として登記申請受付の時間的前後によって決まりますが、付記登記では既存の登記と一体のものとして、当該既存の登記と同じ順位で公示されます。
更正登記、変更登記、付記登記の問題一覧
■問1
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。(2013-問14-2)
答え:正しい
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければなりません。
これも理解すれば内容自体は難しくありません。
なので、「個別指導」では、どういうことをいっているのかを分かりやすく解説しています!
■問2
権利の変更の登記又は更生の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。 (2011-問14-2)
答え:正しい
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます。
これはどういうことを言っているのか?
「個別指導」では、理解するための解説を行っています!
■問3
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。 (2007-問16-2)
答え:正しい
「共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記」の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければなりません。
この解説がどういうことを言っているのかは、具体例と登記事項証明書を使って「個別指導」で解説します。
■問4
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。 (2005-問16-3)
答え:正しい
登記名義人の氏名・名称又は住所についての変更・更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができます。
これも、理由が分かれば当然のルールなので、理由を頭に入れましょう!
また、変更登記と更生登記の違いも理解しておくといいですね!
もちろん、「個別指導」ではこれらの点は解説しています!