不動産登記のポイント一覧
- 表示に関する登記(表題登記)については1ヶ月以内の登記しなければならない(義務)
- 権利に関する登記は、しなくてもよい(任意)。ただし、登記しないと対抗要件を備えていない状況となる
- 権利に関する登記申請は、原則、権利者と義務者が共同して行う。例外として、相続等については、単独で申請できる
不動産登記とは?
不動産登記とは、土地や建物について、誰が権利を持っているかを明確にし、公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度のことをいいます。
具体的には財産である土地や建物の 物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載することによって行われます。
登記には「当事者の申請」「嘱託」のほかに「職権」による登記があります。
※当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくたくとうき)です。
登記簿とは
不動産登記簿には、「土地登記簿」と「建物登記簿」があり、土地、建物ともに表題部と権利部から成り立っています。
- 表題部
不動産の物理的情報が記載されています。
土地・・・所在、地番、地目、地積など
建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など - 権利部
所有権や抵当権などの権利に関する情報が記載されており、甲区(所有権に係る情報)と乙区(所有権以外に係る情報)に分けれています。
甲区・・・所有権や所有権の差押など
乙区・・・抵当権や地上権など
順位番号と受付番号
上記謄本を見ていただくと、権利部一番左に順位番号、権利部の真ん中に受付番号があります。
この二つについて重要な部分を解説します。
順位番号というのは、甲区だけもしくは乙区だけに着目して、登記された順番を表しています。
受付番号というのは、甲区も乙区も含めて全体から見て、登記された順番を表しています。
登記の公開
登記記録は、誰でも手数料を納付すれば、登記情報(登記事項証明書)の交付を請求できます。 また、法務局に出頭しなくても、送付請求もできます。 今では、インターネットからオンラインで謄本を取得することが多いですね。
また、二個の登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記簿は 指定された登記所においてのみ備え付けてあります。 それゆえ、どちらの登記所にもあるわけではありません。
登記申請義務
表示の登記(表題登記)については1ヶ月以内の登記義務があります。
どういうことかというと、新築すると、所有者は表題登記(表示に関する)をしなければなりません。例えば、「木造2階建ての床面積98㎡の建物を新築しましたよ」っと公開することです。 これは必ず登記しなければなりません。
していないと、登記官が職権(自らの権利)で行うこともあります。
このように登記官が職権で登記をすることを「嘱託登記」と言います。
権利部については、登記申請義務はありません。
つまり、中古の家を買ったからと言って所有権移転登記をしなくてもいいということです。
しかし、登記をしないと第三者に対して対抗することができなくなるので、二重譲渡されて、登記をされたら、悪意の第三者であっても所有権を取られるので注意が必要ですね。
また、嘱託登記はできないので、必ず、権利部についての登記は行いましょう。
※土地の相続登記については、登記が義務化される予定(2024年施行予定)
【理由】 相続登記をしないことで、所有者が多数にわたり、結果的にその土地の所有者が誰かわからず、放置され、再開発、公共事業の支障となるから(土地利用の妨げになるから)。
登記の申請者
原則、登記申請は権利者と義務者が共同して登記をしなければなりません。
つまり、不動産の売買を行った場合、売主と買主が共同で登記申請しなさいということです。
単独申請できる場合
- 相続または合併による登記
- 判決による登記
- 仮登記
- 所有権保存登記
- 登記名義人の氏名や住所の変更登記
上記に該当する場合、単独で登記申請を行うことができます。
不動産登記の問題一覧
■問1
区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 (2016-問14-4)
答え:正しい
区分建物(分譲マンション等)の場合、表題部所有者(マンションの分譲会社)から所有権を取得した者(新築マンションの購入者)も、所有権の保存の登記を申請することができます。 したがって、正しい記述です。
ちなみに区分建物が敷地権付き区分建物の場合、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。
■問2
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 (2016-問14-3)
答え:正しい
これは、条文そのままです。
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません。
したがって、正しいです。
■問3
登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。 (2016-問14-2)
答え:正しい
抵当権も賃借権も、登記することはできます。
登記することができる権利とは「所有権」「地上権」「永小作権」「地役権」「先取特権」「質権」「抵当権」「賃借権」「採石権」があります。
■問4
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 (2016-問14-1)
答え:誤り
本肢は「所有権の保存の登記」が誤りで 正しくは、「表題登記」です。
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければなりません。(義務)
「所有権保存登記」はそもそも登記申請に義務はなく、してもしなくてもよいです。(任意)
■問5
登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 (2015-問14-3)
答え:正しい
登記事項証明書の交付請求はオンラインで行えます。したがって、本問は正しいです。
まず、登記事項証明書や地図等(地図・建物所在図・地図に準じる図面)は手数料を支払えば誰でも請求することができます。
請求の方法は、3つあります。①登記所に出頭する(窓口に行く) ②オンラインで「請求」する(ネットから申し込む) ③郵送で請求書を送る
したがって、本問は②に当たります。
ちなみに、「交付」については2つしかありません。①登記所で交付してもらう、②郵送してもらう
「請求」と「交付」は分けて考えましょう。
■問6
地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。 (2015-問14-2)
答え:正しい
■交付請求
誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)のうち政令で定める図面(土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図)の全部又は一部の写しの「交付を請求」することがます。
■閲覧請求(本問)
誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類の「閲覧を請求」することができます。
ただし、前項の図面(土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図)以外のものについては、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り閲覧請求ができます。
したがって、本問は上記ただし書きの部分の内容なので正しいです。
ただ、同じような内容で整理しにくいですよね!? 本試験で関連ポイントが出題されても、自信をもって答えられないと思います。
そのため「個別指導プログラム」では表を使って整理しています。
これを見れば上記内容はスッキリ分かります!
■問7
登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。 (2015-問14-1)
答え:正しい
誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができます。そして、交付請求に際、利害関係を有することを明らかにする必要はありません。
「個別指導プログラム」では、登記事項証明書がどのようなものか?また、本問の具体例も併せて解説しています!
■問8
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 (2014-問14-2)
答え:正しい
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請しなければなりません。
なので、本問は正しいです。
例えば、「公有水面の埋立てをして新しい土地ができた場合」や、「もともと表題部の登記ない土地の所有権を取得した場合」はその日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。
「個別指導プログラム」では関連ポイントも一緒に解説します!
表題登記がどういった登記なのか?も解説しています!
■問9
表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 (2014-問14-1)
答え:誤り
表示に関する登記をする場合、登記原因証明情報は不要です。
※登記原因を証明する情報=登記原因証明情報
これは理解するとより不動産登記法が分かるようになります!
なので、「個別指導プログラム」では、なぜ表示に関する登記が登記原因証明情報が不要か?をお伝えします!
もちろん、「表示に関する登記」や「登記原因証明情報」がどういったかも解説しています!
■問10
敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。 (2013-問14-3)
答え:誤り
区分建物(マンション)が敷地権付き区分建物であるとき、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請するには、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。
■問11
信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。 (2014-問14-3)
答え:正しい
信託登記の申請は、本問のとおり 当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければなりません。 そもそも信託とは何か?という部分から「個別指導プログラム」では解説していきます! しっかり理解していきましょう!
■問12
所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。 (2013-問14-1)
答え:正しい
条文そのままなのですが 簡単にいえば 「表題部所有者」又は「所有権の登記名義人」が表示に関する登記の申請人となることができる場合で 「表題部所有者」又は「所有権の登記名義人」が死亡した場合、登記を申請できる権利が相続されるということです。 相続した「相続人」や「一般承継人」が表示に関する登記ができるわけです。 これがどういうことか?「個別指導プログラム」では具体例を使って解説します。 言っていることは難しくありませんよ!
■問13
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 (2012-問14-3)
答え:正しい
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができます。 具体例については「個別指導プログラム」で解説しています! これは比較的簡単なので、具体例を覚えておきましょう!
■問14
承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。 (2012-問14-2)
答え:誤り
要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができません。 逆に、承役地に所有権の登記がないときも、地役権の設定の登記をすることができません。 これは地役権の登記について理解するとわかる話なので、「個別指導プログラム」ではこの点も解説しています。
■問15
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 (2012-問14-1)
答え:正しい
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しません。 原則、代理権について、本人が死亡した場合は、代理権が消滅します。しかし、不動産登記の場合、一般的には司法書士に代理してもらうのですが、不動産の売買契約が終わって、売主が死亡してしまって代理権が消滅するとなると、売主の相続人の承諾が必要なります。 万一、承諾を得られない場合買主は困ります。 そのため、不動産登記の申請の代理権は本人の死亡で消滅しないとしています。 このように理解していくと忘れにくくなるし、本試験で答えを導けるようになります! 「個別指導プログラム」ではあなたに本試験で合格点を取っていただけるような解説をしているので、本気で合格したい方は今すぐこちらをクリックして詳細をご覧ください!
■問16
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。 (2011-問14-3)
答え:正しい
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができます。 したがって、本問は正しいのですが、どういうことを言っているか分かりますか? 「個別指導プログラム」では理解するための解説をご用意しています! 理解をして、本試験で得点できる実力をつけましょう!
■問17
送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。 (2010-問14-4)
答え:正しい
登記事項証明書の交付請求はオンラインで行えます。したがって、本問は正しいです。 まず、登記事項証明書や地図等(地図・建物所在図・地図に準じる図面)は手数料を支払えば誰でも請求することができます。 請求の方法は、3つあります。①登記所に出頭する(窓口に行く) ②オンラインで「請求」する(ネットから申し込む) ③郵送で請求書を送る したがって、本問は②に当たります。 ちなみに、「交付」については2つしかありません。①登記所で交付してもらう、②郵送してもらう 「請求」と「交付」は分けて考えましょう。
■問18
登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。 (2010-問14-3)
答え:正しい
登記事項証明書の交付を請求する場合は、 「全部事項証明書」「現在事項証明書」等の交付請求ができます。 「登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもの」とは「全部事項証明書」を指し、 「登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたもの」とは「現在事項証明書」を指します。 したがって、本問は正しいです。 「個別指導プログラム」は、それ以外の登記事項証明書についても併せて解説しています!
■問19
登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。 (2010-問14-2)
答え:正しい
登記事項証明書(謄本)は手数料を納付すれば「誰でも」交付請求できます。 つまり、請求人は利害関係人であることを明らかにする必要はありません。 したがって、本問は正しいです! 「個別指導プログラム」では、登記事項証明書がどのようなものか?また、本問の具体例も併せて解説しています!
■問20
登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。 (2010-問14-1)
答え:誤り
登記事項証明(謄本書)は電磁的記録で作成されたものはありません。したがって、「電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求すること」はできないので、本問は誤りです。 不動産会社に勤めている方は疑問に思うかもしれませんが、どういうことを言っているのか?については「個別指導プログラム」でわかりやすく解説します!
■問21
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない (2009-問14-4)
答え:正しい
建物が滅失したときは、「表題部所有者」または「所有権の登記名義人」は、その滅失の日から1ヶ月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません。
■問22
表題登記がない建物 (区分建物を除く。) の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 (2009-問14-3)
答え:正しい
「新築した建物」又は「区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないです。 これは何をいっているのかを理解して欲しい部分なので、「個別指導プログラム」では理解すべき部分も解説しています。
■問23
表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。 (2009-問14-2)
答え:誤り
表題部所有者の住所・氏名に変更があっても登記申請は任意です。そのため、申請してもいいし、しなくてもいいわけです。 つまり、「変更があったときから1ヶ月以内に、当該住所についての変更の登記の申請しなければならない」という記述は誤りです。 これは、理解して欲しい部分なので、「個別指導プログラム」では理解すべき部分も解説しています。
■問24
不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。 (2012-問14-4)
答え:正しい
不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができます。 これがどういうことを言っているのか?起業者とは?また、関連ポイントについては、「個別指導プログラム」で解説しています! 収用についてはイメージ出来たほうがいいですね!
■問25
土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。 (2009-問14-1)
答え:正しい
土地の「地目」は表題部に登記されます。 表題部の内容に変更がある場合は、原則、1か月以内に登記(変更登記)をしなければなりません。 したがって、本問は正しい記述です。 表示に関する登記や権利に関する登記についてはしっかり対比して頭に入れておく必要があるので「個別指導プログラム」では表にしてまとめています。
■問26
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 (2007-問16-4)
答え:正しい
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺贈する者)が共同して申請しなければなりません。 キチンと理解するために、遺贈とは何かは最低限理解しておく必要はあるでしょう。 「個別指導プログラム」では遺贈の意味だけでなく、本問に関して複数のパターンの解説をしています。 1問で1つのポイントだけ勉強するのではなく、複数のポイントをまとめて勉強する習慣を付けましょう! そうしないと、断片的な知識だけを頭に詰め込む形になり、結局、整理されていないため、使えない知識になってしまいます。
■問27
権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。 (2007-問16-3)
答え:正しい
権利が人の死亡または法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合に、その権利がその人の死亡または法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、共同申請主義の例外として、「単独」で抹消登記を申請することができます。 これも分かりにくいので具体例があった方がいいですね! なので、「個別指導プログラム」では具体例を使って解説します!
■問28
表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。 (2007-問16-1)
答え:誤り
保存登記は、表題部所有者又はその相続人等が単独で申請できます。表題部所有者から買い受けた者は保存登記できません。 これがどういうことを言っているかは「個別指導プログラム」で解説します。 また、保存登記ができる者についても表でまとめています。
■問29
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。 (2007-問16-1)
答え:誤り
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について登記申請する場合、「登記の目的が異なる場合」は同一の申請情報で登記申請することができません。 これも理解した方がよいので、「個別指導プログラム」では具体例を出して解説します!
■問30
表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。 (2006-問15-3)
答え:正しい
表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができます。
そもそも「所有権保存登記」とはどのような登記なのか?
保存登記ができる者は具体的にどのような者かなど
「個別指導プログラム」では具体例を出して解説していきます!
■問31
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 (2006-問15-1)
答え:正しい
権利に関する登記申請は、原則として、共同申請です。したがって本問は正しいです。
この辺りは共同申請と単独申請についてまとめて学習しておくと効率的ですね!
「個別指導プログラム」ではそのように解説しています!
■問32
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 (2005-問16-4)
答え:誤り
所有権の抹消登記は、所有権の移転の登記がない場合、所有権の登記名義人が単独で申請することができますが、所有権移転の登記がある場合は、共同申請が原則です。
これは、具体例を出して解説しないと分かりづらいですよね!?
なので、「個別指導プログラム」では、図を使いながら、考え方の流れを解説しています。
一つ一つ順を追って理解していきましょう!
■問33
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 (2005-問16-4)
答え:正しい
「相続」「法人の合併」による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます。したがって、本問は正しいです。
この問題も理解が必要なのですが、まずは、登記権利者とはだれか?
あとは、上記ポイントは覚えるのではなく、理由が分かれば当然のルールなので、理由を頭に入れればOKですね!
この点は「個別指導プログラム」で解説しています!
■問34
登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 (2005-問16-1)
答え:正しい
登記の申請は原則、当事者が共同して申請する。例外として、確定判決をもらった者は単独で申請することができます。
したがって本問は正しいです。
単にこれだけ覚えるのは丸暗記学習です。
理解をするためには具体例を使って勉強すべきでしょう!
その方が効率的かつ効果的な勉強ができます。
なので、「個別指導プログラム」では、図を使って分かりやすく解説しています。
■問35
登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の正本が提供添付されている場合でも、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは、別に当該第三者の許可を証する情報を添付しなければならない。 (2003-問15-4)
答え:誤り
第三者の許可が必要な場合でも裁判所が「登記していい」と判断すれば(執行力のある確定判決が出れば)、第三者の許可を証明する書面は不要です。
■問36
抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請情報に併せて、当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 (2003-問15-2)
答え:正しい
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、「当該第三者の承諾」もしくは「登記手続をすべきことを命ずる確定判決」があるときは、登記申請をすることができます。したがって、本問は正しいです。
しかし、上記解説で理解できますか?ほとんどの解説が上記のように具体例がありません。
これでは理解できないですよね!?
理解できてないということは、実力が付かない、合格するのも難しいと言う事です。
私は独学の時に、単に丸暗記するだけでは合格できないことに早い段階で気づきました。その結果、勉強の仕方を変えることができました。
もし、私が、理解学習をせずに、単に過去問集の解説と市販のテキストで勉強していたとしたら、数年たった今でも宅建の勉強をしているかもしれません。宅建に合格したいのであれば、理解学習をしましょう!そうすれば、次の試験に合格できる確率もグンと上がるでしょう!
「個別指導プログラム」では、具体例を記載して理解学習ができるようになっています!
次の試験で合格したい方は是非ご活用ください!
■問37
不動産の登記申請において、申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には、申請人が即日にこれを補正したときでも、登記官は、理由を付した決定をもって、当該申請を却下しなければならない。 (2003-問15-1)
答え:誤り
申請書に必要な書面又は図面が添付されていない等の「形式的な不備」があったときには、登記官は、原則として理由を付した決定をもって申請を「却下」しなければならない。ただし、不備を補正することができる場合、「相当期間内に申請人が補正」すれば、却下はされません。
例えば、住民票などの必要な添付書類がない場合でも、翌日提出できるのであれば、却下されません。
■問38
登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続すべきことを命ずる確定判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。 (2002-問15-4)
答え:正しい
登記の申請は原則、当事者が共同して申請します。しかし、例外として、確定判決をもらった者は単独で申請することができます。
これは具体例がないと、単に覚えるだけの学習になって、実力は上がりません。
覚えて→忘れて→覚えて→忘れての繰り返しで復習しても頭に残らないです。。。
なので、「個別指導プログラム」では具体例と図を使って解説します!
あなたも真の実力を付けるために「個別指導プログラム」で学習をしていきましょう!
■問39
登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 (2002-問15-3)
答え:正しい
登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則ですが、
例外として「相続による登記」は登記権利者(相続人)が単独で申請することができます。
これはイメージできれば当然のことなので、覚える必要はありません!
覚えていなくても本試験で答えを導くことができます!
「個別指導プログラム」ではどのように答えを導くかを解説し、また、「登記権利者」と「登記義務者」についてどのような人かも解説しています!
■問40
区分建物についての登記に関して、区分建物の敷地権について表題部に最初に登記するときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。 (2001-問14-4)
答え:誤り
敷地権である旨の登記をする場合、登記官は敷地権の目的である土地の登記記録の「権利部の相当区」に記録しなければなりません。
「権利部の相当区」とは敷地利用権が「所有権」に基づく場合は「権利部の甲区」、敷地利用権が「地上権」や「土地の賃借権」に基づく場合は「権利部の乙区」に記録されます。
これはそのまま覚えればよいでしょう!
■問41
区分建物についての登記に関して、区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。 (2001-問14-3)
答え:正しい
「規約共用部分である旨の登記」は区分建物の登記記録の「表題部」にされます。
規約共用部分である旨の登記は「権利部」に登記されないことを覚えておきましょう!
■問42
区分建物についての登記に関して、区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。 (2001-問14-2)
答え:正しい
登記事項証明書で記載される区分建物の床面積は、壁の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)を使います。
したがって、本問は正しい記述です。
水平投射面積とは、部屋を真上から見た面積と考えればよいです。
上図も部屋を上から見た時の図です。
■問43
区分建物についての登記に関して、表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。 (2001-問14-1)
答え:正しい
まず、マンション建設の流れについてお伝えします。
建築会社Aがマンション建築して、消費者に分譲する場合、建築会社A(=原始取得者)が区分建物の表題登記をしなければなりません。
そして、建築会社Aが消費者Bにマンション1室を売却した場合、Bが本問の「建築者から取得した者」に当たります。
この場合、Bは表題登記を申請する義務はありません。
イメージとしては、建築業者がマンションを建築して、マンションすべての表題登記を一括して行います。
その後、建築業者が消費者に売却して、消費者が「保存登記」を行う場合が多いです。