相続放棄と承認の重要ポイントと解説

相続放棄と承認のポイント一覧

  1. 熟慮期間)は、自己の為に相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内
  2. 熟慮期間内に、限定承認も相続放棄もしない場合、自動的に単純承認となる
  3. 限定承認は、相続人全員で共同して行わう必要がある
  4. 相続放棄は、相続の開始前にすることができない

相続人は、必ずしも相続しないといけないかというとそうではありません。
例えば、被相続人に多額の借金があるなど、相続したくない場合も存在してきます。
そこで、被相続人には3つの選択肢(単純承認、限定承認、相続放棄)があります。
選択できる期間(熟慮期間)は、自己の為に相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。

単純承認

資産も負債も含めて全部相続する形です。
各相続人が単独でできます。
熟慮期間内に、限定承認も相続放棄もしない場合、自動的に単純承認となります

限定承認

プラスの財産の範囲で負債を返えす形です。つまり、プラスの範囲を超えた負債については責任を負いません。
相続人全員で共同して行わないといけません。

相続放棄

相続放棄をすると、プラスの財産も借金も(何も)相続しません。
また、相続の開始前に相続を放棄することができません
そして、相続放棄すると代襲相続ができないので注意!
各相続人が単独でできます。

一度、相続の承認、放棄がなされると、原則として撤回することができません
ただし、相続の承認、放棄が「錯誤で無効になる場合」「詐欺で取消しになる場合など」には例外的に撤回することができます。
その場合、家庭裁判所に申述して行わなければなりません。

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相続放棄と承認の問題一覧

■問1
AがBから事業のために、1,000万円を借り入れている場合において、Aが死亡し、唯一の相続人であるFが相続の単純承認をすると、FがBに対する借入金債務の存在をしらなかったとしても、Fは当該借入金債務を相続する。 (2011-問10-4)

 

答え:正しい

相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の全ての権利義務を承継します。

したがって、相続人が借入金債務の存在を知らなかったとしても、相続人は借入金債務を相続します。

本問は関連ポイントも併せて理解したほうが良いので「個別指導」では詳しく解説します。


■問2
AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合、C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産管理人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。 (2007-問12-4)

 

答え:正しい

債務が多いことで相続人全員が相続放棄をしても、債権者は、相続財産管理人の選任を請求することによって債権回収できる場合があります。

つまり、本問は正しいです。

この問題はキチンと問題文を整理した上で具体例があった方が分かりやすいです。

そのため、「個別指導」ではその点まで解説しています。


■問3
AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合、C及びDが単純承認をした場合には、法律上当然に分割されたAに対する債務を相続分に応じてそれぞれが承継する。 (2007-問12-3)

 

答え:正しい

各共同相続人は、その相続分に応じて、被相続人の権利義務を承継するので、C及びDが単純承認をした場合には、被相続人の債務は、それぞれの相続分に応じて分割され、それぞれが承継するとされています(判例)。

ということはどういうことか?

個別指導」では詳しく解説します。


■問4
AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合、C及びDが相続開始の事実を知りながら、Bが所有していた財産の一部を売却した場合には、C及びDは相続の単純承認をしたものとみなされる。 (2007-問12-2)

 

答え:正しい

熟慮期間(相続開始があったことを知った時から3ヶ月)が経過しなくても、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます。

したがって、本問の「Bが所有していた財産の一部を売却した場合には、C及びDは相続の単純承認をしたものとみなされる」は正しい記述です。

これを機会に単純承認についてはしっかり勉強しておきましょう!


■問5
AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合、Cが単純承認を希望し、Dが限定承認を希望した場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に、Cは単純承認を、Dは限定承認をしなければならない。 (2007-問12-1)

 

答え:誤り

限定承認は、共同相続人の全員が同意した場合にすることができ、共同相続人のうち一人でも限定承認に同意しなかった場合は、限定承認をすることができません。

つまり、「Cは単純承認をした場合」には、Dは限定承認ができません。したがって「Cは単純承認を、Dは限定承認をしなければならない」という記述は誤りです。

相続の承認と放棄については、この問題からまとめて学習しておくと効率的です!

個別指導」では細かくポイントを対比させて解説しています!

是非、効率的な勉強をして次の試験で合格しましょう!


■問6
被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 (2002-問12-4)

 

答え:誤り

相続放棄をした者の子は代襲相続人にはなれません。

したがって、本問は誤りです。

では、「代襲相続」とは何か?

「対比して覚えるべき点」は?

この2点を「個別指導」で解説しています!

1つの問題から2つ以上にポイントを頭に入れていく習慣をつけましょう!

その方が効率的です!


■問7
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。 (2002-問12-3)

 

答え:正しい

相続の放棄も限定承認もしないうちに熟慮期間(3ヶ月間)が経過した場合、「単純承認」をしたものとみなされます。

単純承認とみなされる場合は3つあるのですべて覚えておきましょう!


■問8
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 (2002/12-2)

 

答え:正しい

限定承認は、共同相続人の全員が同意した場合にすることができ、共同相続人のうち一人でも限定承認に同意しなかった場合は、限定承認をすることができません。


■問9
相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (2002-問12-1)

 

答え:正しい

相続の放棄をしようとする者は、相続開始があったことを知ってから3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所において申述しなければなりません。

併せて覚えるべき点は「個別指導」でお伝えします!

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