このページでは、平成29年(2017年)宅建試験 問6「相続」の過去問と解答・解説をまとめています。相続は宅建試験で頻出のテーマで、法定相続分・代襲相続・遺産分割・限定承認の4論点が1問にまとめて問われた良問です。暗記ではなく「なぜそうなるのか」を理解して解けるように、具体例つきで解説します。
平成29年 宅建試験 問6(相続)問題文
Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
- Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
- 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
- Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
【正解:3】
選択肢別の解説
選択肢1:法定相続分の比較 → 誤り
結論:①配偶者+子のケースと、②子2人のケースで、Bの法定相続分は同じです。①の方が大きいとする本肢は誤りです。
理由:民法900条では、相続人が「配偶者と子」の場合は配偶者1/2・子1/2、「子のみ」の場合は子が全体を等分すると定められています。
具体例(遺産1,000万円):
- ① B(配偶者)1/2=500万円、C(子)1/2=500万円
- ② B(子)1/2=500万円、C(子)1/2=500万円
どちらもBの取り分は500万円で同じです。
選択肢2:数次相続と代襲相続の違い → 誤り
結論:Aの遺産分割協議は、C・D・Eの3名で行います。Eだけが代襲相続人として参加するのではありません。
理由:本問はAの死亡後にBが死亡しています。これは「数次相続」と呼ばれ、BがいったんAから相続した権利を、その配偶者Dと子Eが承継します。
代襲相続との違い:代襲相続は、被相続人Aの死亡前に相続人Bがすでに死亡している場合に、Bの子Eがその地位を受け継ぐ制度です。本問では順番が逆なので、代襲相続のルールは適用されません。
- 代襲相続:A死亡の「前」にBが死亡 → Eのみ承継
- 数次相続:A死亡の「後」にBが死亡 → D・Eが承継(配偶者Dも参加)
選択肢3:遺産分割前の賃料債権 → 正しい(正解)
結論:遺産分割前に発生した賃料債権は、相続人が法定相続分に応じて確定的に取得するため、後に不動産をBが単独取得しても、Cが受け取った賃料を清算する必要はありません。
判例の考え方(最判平成17年9月8日):相続開始から遺産分割までの間に生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産とされ、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として取得します。遺産分割の効果は相続開始時に遡りますが、この賃料債権の帰属には影響しません。
イメージ:遺産分割前の「果実(家賃)」は、分割協議の結果に引きずられず、その時点での相続分で確定。後出しで「やっぱり返して」とは言えない、ということです。
選択肢4:限定承認は共同相続人全員で → 誤り
結論:限定承認は、共同相続人全員が共同して行う必要があります。Bが単独で申述しても、Cが申述したとはみなされません。
理由:民法923条は「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる」と定めています。単独承認を認めると、債権者や他の相続人との関係で処理が複雑になるためです。
補足:「財産の限度においてのみ債務を弁済する」とは、プラス財産を超える借金は引き継がなくて済むという意味で、相続財産内で債務を清算する制度です。
問6で押さえておきたい重要ポイント
- 法定相続分は「配偶者の有無」で配分が変わる。配偶者なしなら子が全取り。
- 代襲相続と数次相続は死亡の順序で区別する。
- 遺産分割前の賃料債権は法定相続分で確定、清算不要(判例)。
- 限定承認は共同相続人全員の共同申述が必須。
まとめ
平成29年問6は、相続の基本論点を横断的に問う良問です。特に選択肢3の判例知識は本試験でも繰り返し問われているので、結論と理由をセットで覚えておきましょう。単純暗記ではなく「なぜそうなるのか」を理解することが、応用問題への対応力につながります。
他の平成29年過去問もあわせてチェックし、民法分野の得点源にしていきましょう。





