「宅地造成の監督処分、勧告と改善命令」の重要ポイントと解説

宅地造成の監督処分、勧告と改善命令のポイント一覧

  1. 不正手段により許可を受けたものに対して、知事は許可の取消しができる
  2. 無許可、条件違反で造成工事を行っている場合、造成主・請負人現場管理者に対して、知事は工事の施行停止等を命じることができる
  3. 無許可で工事完了させた場合、工事の完了検査を受けてない場合、知事は宅地所有者・占有者・造成主等に対して使用禁止や使用制限を命じることができる

宅地造成の監督処分

宅地造成等規制法の許可制に違反した場合、許可取消しや工事の停止の監督処分があります。

許可の取消し 不正手段により許可を受けたものに対して、知事は許可の取消しができる
工事の施行停止 無許可、条件違反で造成工事を行っている場合、造成主・請負人現場管理者に対して、知事は工事の施行停止等を命じることができる
宅地の使用
禁止等
無許可で工事完了させた場合、工事の完了検査を受けてない場合、知事は宅地所有者・占有者・造成主等に対して使用禁止や使用制限を命じることができる

勧告と改善命令

宅地造成工事区域指定前に行われたものも含めて、宅地造成に伴う災害防止に必要があると認めた場合、知事は造成主・占有者・工事施行者に対し、必要な措置を命じることができます。

宅地造成工事区域指定前に行われたものも含めて、宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認めた場合、 知事は造成主・占有者・工事施行者に対し、改善命令を命じることができます。

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宅地造成の監督処分、勧告と改善命令の問題一覧

■問1
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 (2015-問19-1)

答え:正しい

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、 占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができます。本問は関連ポイントも併せて勉強した方が効率的なので「個別指導」では関連ポイントも併せて解説しています!


■問2
土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。 (2014-問19-3)

答え:正しい

都道府県知事又は知事が委任した者等が、 宅地造成工事規制区域の指定のために私有地に立ち入って測量又は調査を行う場合、 正当な理由がない限り、土地の占有者又は所有者は、立入りを拒み、又は妨げてはいけません。 したがって正しいです。 ちなみに、立ち入りをする者は身分を示す証明書を携帯しなければなりません! 本問については、関連知識として覚えていただき部分があるので、「個別指導」でそのポイントに解説します!


■問3
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。 (2014-問19-2)

答え:正しい

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した場合、知事は許可の取消しを行うことができます! そのほか、不正手段等により許可を受けた場合も 知事は許可の取り消しを行うことができるので一緒に覚えましょう! また、本問は注意点があり、本試験でも問われそうな部分なので、「<個別指導」で注意点は解説します!


■問4
宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。 (2014-問19-1)

答え:正しい

宅地造成とは 工事の結果、宅地になる工事を指します。 本問の場合、「宅地を宅地以外」にする切土 と記述されているので 工事の結果、宅地以外になります。 つまり、宅地造成の対象外です! したがって、知事の許可は不要です! 本問は色々学習していただき部分なので、「個別指導」では関連ポイントもまとめて解説しています!


■問5
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 (2012-問20-3)

答え:正しい

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます。 報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合「20万円以下の罰金」となるので、これも一緒に覚えておくと効率的ですね!


■問6
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 (2013-問19-4)

答え:正しい

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、 占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができます。本問は関連ポイントも併せて勉強した方が効率的なので「個別指導」では関連ポイントも併せて解説しています!


■問7
宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 (2011-問20-3)

答え:正しい

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。したがって、造成主と異なる所有者であっても、この保全の努力をしなければなりません。 これは関連ポイントも一緒に学習すると効率的なので「個別指導」では関連ポイントも併せて学習できるようにしています!


■問8
都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。 (2011-問20-2)

答え:正しい

都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成工事に関する許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます。必ず、許可を取り消さなければならないわけではありません。


■問9
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。 (2011-問20-1)

答え:正しい

知事は、擁壁等の設置など災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、その指定を解除するものとします。


■問10
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 (2010-問20-4)

答え:正しい

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。したがって、本問は正しいです。 本問は関連ポイントも併せて勉強した方が効率的なので「個別指導」では関連ポイントも併せて解説しています!

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■問11
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。 (2009-問20-1)

答え:正しい

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁等の設置・改造、地形・盛土の改良のための改善工事を命ずることができます。 したがって、本問は正しいです。 これも関連ポイントも一緒に学習できると効果的なので、「個別指導」ではその点も併せて解説しています。


■問12
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 (2008-問22-4)

答え:正しい

都道府県知事は、造成宅地防災区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のために必要があると認めるときは、宅地の所有者、管理者、占有者に対して、擁壁等の設置等の災害防止に必要な措置を勧告できます。 本問の関連ポイントを一緒に学習できると効率的なので「個別指導」では関連ポイントも一緒に学習できるようにしています。


■問13
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 (2007-問23-4)

答え:正しい

都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の「所有者」「管理者」又は「占有者」に対し、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができます。 したがって、本問は正しいです。


■問14
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。 (2007-問23-3)

答え:正しい

造成宅地防災区域内の造成宅地の「所有者」「管理者」又は「占有者」は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければなりません。 これも関連ポイントを一緒に勉強した方が効率的なので、「個別指導」でその点も解説しています。


■問15
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 (2006-問23-4)

答え:正しい

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について,宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合、「宅地所有者」「管理者」「占有者」「造成主」「工事施行者」に対して、擁壁の設置等の必要な措置をとるよう勧告できます。 この問題は関連する内容を一緒に勉強しておきましょう! 関連ポイントはこちら>>


■問16
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のたる必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。 (2005-問24-4)

答え:正しい

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁等の設置・改造、地形・盛土の改良のための改善工事を命ずることができます。 したがって、「宅地の所有者以外の者」にも改善命令はできます。


■問17
規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。 (2003-問24-4)

答え:誤り

工事完了検査の検査済証が交付された土地については、本問のような制限をする規定はありません。検査済証が交付されたということは、その宅地造成工事が所定の技術的基準に適合していることを意味するので、宅地の使用を禁止又は制限を受けることはありません。 考え方を理解しておきましょう!


■問18
宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。 (2003-問24-1)

答え:誤り

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないように、常時安全な状態に維持するよう努めなければいけません。災害が起きてしまっては困るので、これは当然です。

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