「宅地造成の定義・届出制」の重要ポイントと解説

宅地造成の定義・届出制のポイント一覧

  1. 宅地造成とは、「盛土により高さ1m超の崖ができる」「切土により2m超の崖ができる」「切土と盛土により2m超の崖ができる」「切土、盛土をする土地の面積が500㎡超」のいずれかに該当するものをいう

宅地造成の定義・届出制とは?

宅地造成とは宅地にするための土地形質変更で以下の1~4のどれかに該当すれば、宅地造成に該当し、都道府県知事の許可が必要となります。

  1. 盛土により高さ1m超の崖ができる
  2. 切土により2m超の崖ができる
  3. 切土と盛土により2m超の崖ができる
  4. 切土、盛土をする土地の面積が500㎡超

切土により高さ2m超の崖が生じる場合、一定規模の宅地造成に当たる。
また、盛土により高さ1m超の崖が生じる場合も一定規模の宅地造成に当たる。
さらに、切土と盛土の両方を行うことにより高さ2m超の崖が生じる場合も、一定規模の宅地造成に当たる。
※宅地を農地にすることは宅地造成ではない
※森林を道路にすることは宅地造成ではない
これらは宅地にすることを目的としていないから宅地造成に該当しません。

宅地造成工事に当たらないが届出が必要な場合

届出が必要な場合 届出義務者 届出期間
宅地造成工事規制区域の指定の時にすでに宅地造成工事が行われている場合 造成主
(注文者のことで請負業者ではない)
指定後21日以内
高さ2mを超える擁壁除去工事・排水施設除去工事 除去工事を行おうとする者 工事着手14日前
宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用した場合(造成工事は伴わない 転用した者 転用後14日以内
許可を受けた宅造工事計画について、軽微な変更を行う場合 許可を受けたもの 遅延なく

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宅地造成の定義・届出制の問題一覧

■問1
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (2016-問20-4)

答え:正しい

宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から14日以内に、の旨を都道府県知事に届け出なければなりません。


■問2
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (2016-問20-3)

答え:正しい

下記工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。 1.高さが2mを超える擁壁の除去工事 2.地表水等を排除するための排水施設の除去工事 3.地滑り抑止ぐい等の除去工事 したがって、本肢は正しい記述です。


■問3
宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない (2016-問20-2)

答え:正しい

宅地造成工事の設計について、資格を有する者による設計が必要な場合とは下記の場合です。 1.高さが5mを超える擁壁の設置 2.切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置 したがって、本肢の排水施設は、上記を満たさないので、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はありません。


■問4
宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。 (2015-問19-4)

答え:正しい

宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため」、または、「宅地において行う」行う「一定規模の土地の形質の変更」を言います。 切土を行う場合の一定規模は「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」です。本問は500㎡で「500㎡超」ではありません。したがって、一定規模に該当せず、許可は不要です。 これは、考え方を覚える必要があります!また、数字については簡単に覚えられる方法があるので「個別指導」でその点も一緒に解説しています!


■問5
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 (2015-問19-3)

答え:正しい

宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、例外的に、軽微な変更の場合は、知事に届出をするだけでよいです。そして、本問の「工事施行者の変更」は「軽微な変更」に該当するので、改めて許可を受ける必要はなく、届出だけで良いです。 関連するポイントは「個別指導」で解説しているので、そちらをご確認ください!


■問6
宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2015-問19-2)

答え:誤り

宅地造成工事規制区域の指定の時に既に宅地造成工事が行われている場合、指定後21日以内に知事に届出が必要です。本問は「改めて許可が必要」となっているので誤りです。本問は関連ポイントも併せて勉強した方が効率的なので「個別指導」では関連ポイントも併せて解説しています!


■問7
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (2014-問19-4)

答え:誤り

計画変更するときは原則、知事の「許可」が必要で、軽微な変更をするとき「届出」が必要です。本問は 計画変更するときは原則、知事の「届出」が必要で、軽微な変更をするとき「届出」が不要となっているので誤りです。 本問は、関連ポイントについては一連の流れ(ストーリー)をもって学習すると効率的かつ効果的な学習ができます! なので、「個別指導」ではその流れ(ストーリー)を解説します! この流れを使って、あなたも効率的かつ効果的な学習を実践しましょう!


■問8
宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 (2013-問19-3)

答え:正しい

「宅地造成」とは、 「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行う土地」の形質の変更で、以下の規模のものを指します。 ①切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの ②盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの ③切土と盛土とを同時にする場合で、高さ2mを超える崖を生ずるもの ④切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの つまり、盛土をする面積500㎡を超えていなくても 「盛土で1.5mの崖が生ずる」は上記②に該当するので宅地造成に該当します。 つまり、都道府県知事の許可が必要です。


■問9
宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 (2013-問19-2)

答え:正しい

「宅地造成」とは、 「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行う土地」の形質の変更で、以下の規模のものを指します。 ①切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの ②盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの ③切土と盛土とを同時にする場合で、高さ2mを超える崖を生ずるもの ④切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの 本肢の「切土で1.5mの崖が生ずる」は上記1に該当しないが、 切土をする面積が500㎡を超えているので宅地造成に該当します。 つまり、都道府県知事の許可が必要です。 本問は2つ注意点があるので、「個別指導」で解説します! 多くの方がこの2つで引っかかって失点してしまいます。 こんな部分で失点して落ちたら、悔やんでも悔やみきれないですよね!


■問10
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 (2013-問19-1)

答え:誤り

「高さが5mを超える擁壁の設置」 「切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置」 に関する工事については、一定の資格を有する者の設計でなければなりません。 本肢の擁壁は4mと記述されているので、資格者によって設計する必要がありません。

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■問11
宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。 (2011-問20-4)

答え:誤り

宅地造成等規制法の届出は、宅地造成工事規制区域内の宅地の問題です。規制区域外では届出は不要です。 宅地造成等規制法は適用されません。 基本事項ですが、頭に入っていない方も多いです、きちんと頭に入れておきましょう! ここも理解してほしいので、「個別指導」では理解していただくための解説を行っています!


■問12
宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (2010-問20-3)

答え:誤り

宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、工事に着手する14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 したがって、本問は「工事に着手する日まで」が誤りです。 本問は関連ポイントも併せて勉強した方が効率的なので「個別指導」では関連ポイントも併せて解説しています!


■問13
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 (2010-問20-2)

答え:正しい

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなりません。 したがって、本問は正しいです!


■問14
宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 (2010-問20-1)

答え:正しい

宅地造成は、①宅地以外の土地を宅地にするため、又は、②宅地において行う一定の土地の形質変更のことを言います。本問は、「宅地を宅地以外にするため」となっているので宅地造成に該当しません。 したがって、正しいです! 基本的な部分ですがしっかり押さえておきましょう!


■問15
宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2009-問20-2)

答え:誤り

宅地造成工事規制区域内において切土のみを行う場合に「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のどちらかに該当する場合は、許可が必要です。本問の切土はこれらに該当しないので許可は不要です。 これは、考え方を覚える必要があります!また、数字については簡単に覚えられるので「個別指導」でその点も一緒に解説しています!


■問16
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。(2008-問22-2)

答え:誤り

宅地造成工事規制区域内の宅地で高さ2mを超える擁壁除去工事、雨水その他地表水を排除する排水施設の除去工事または、地すべり防止杭等の除去工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 したがって、「届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている」という記述が誤りです。 本問は関連ポイントも一緒に学習できると効率的です! 「個別指導」では、その点も一緒に勉強できるように表でまとめてあります!


■問17
宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2008-問22-1)

答え:正しい

宅地造成工事規制区域内で宅地にするために行う切土で高さ2m超のがけを生ずる工事なので、原則として、造成主は、工事の着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。したがって、本問は正しいです! では、「都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き」を何を指すのか? この点についてはイメージしていただきたい部分なので「個別指導」で詳しく解説します。


■問18
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けている場合等を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (2006-問23-1)

答え:誤り

宅地造成工事規制区域内の宅地で高さ2mを超える擁壁除去工事、雨水その他地表水を排除する排水施設の除去工事または、地すべり防止杭等の除去工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 本問は「工事に着手する日までに」という記述が誤りです。これでは、届出するのが遅いです。


■問19
宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。 (2004-問23-3)

答え:正しい

本問は「宅地にするための切土」なので、一定規模を超える切土の場合、宅地造成に該当します。 切土の場合、切土を行う面積が500㎡を超えるかもしくは、切土の結果、高さ2mを超える崖が生じる場合に宅地造成にあたります。 本問はどちらにもあたらないので、宅地造成に該当しません。 この考え方をしっかり頭に入れましょう。


■問20
宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。 (2004-問23-4)

答え:正しい

土地の形質の変更で、盛土によって生じるがけの高さが1mを超えなくても、その面積が500㎡を超える場合、宅地造成に該当し、当該土地が宅地造成工事規制区域内にあるならば許可が必要になります。 切土や盛土についての一定規模となる数字については覚え方があります! それを覚えれば簡単に解けますので、知りたい方はこちらをご覧ください!

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■問21
宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 (2004-問23-1)

答え:正しい

宅地造成とは①宅地以外の土地を宅地にするため、または、②宅地において行う「一定規模の土地の形質の変更」を言います。 本問は工事の結果、「宅地以外」の土地になるため、宅地造成には該当しません。 きちんと言葉の意味を理解しておきましょう!


■問22
宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2001-問24-1)

答え:誤り

宅地造成工事に関する許可を受けなければならないのは、工事請負人ではなく、造成主が都道府県知事の許可を受けなければなりません。

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