「不動産取得税」の重要ポイントと解説

不動産取得税のポイント一覧

  1. 不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課税
  2. 不動産取得税の課税標準は、固定資産課税台帳価格
  3. 一定要件を満たした住宅を新築または新築住宅を取得した場合、固定資産課税台帳価格から、1200万円を控除することができる(1200万円の特別控除)
  4. 宅地評価の土地を取得した場合、土地の固定資産課税台帳価格の1/2が課税標準となる
  5. 不動産取得税の免税点
    ・土地→10万円未満
    新築・増改築による場合→1戸当たり23万円未満
    売買・贈与による場合→1戸当たり12万円未満

不動産取得税とは?

不動産取得税は不動産を取得した者に対して、不動産の所在する都道府県が課税する道府県税です。
ここで注意が必要なのは、不動産の取得は有償無償を問いません
さらに、登記の有無も関係なく、現実に所有権を取得したと認められれば課税されます。
また、増改築については、家屋の価値が増加した場合に限り増加分について課税されます。

課税対象

不動産とは土地と建物を言います。
土地は宅地、田、畑、山林等を指し、建物は住宅、店舗、工場、倉庫等を指します。

しかし、工作物や立木はたとえ土地と同時に取引される場合であっても課税対象にはなりません

また、セカンドハウス別荘課税対象です。
この2つがどう違うのか簡単にいうと、月に1度以上居住するかしないかです。
セカンドハウスは、遠距離通勤者が平日居住するために職場近くに取得する建物であり、月1回以上は利用します。一方、別荘となると、セカンドハウスに比べて居準の頻度が大幅に少なくなります。

不動産取得税が非課税となる場合
  1. 相続」「合併」「包括遺贈
    合併とは、法人の合併のことです。
    包括遺贈とは、「財産の2割を○○さんに遺贈する」といった漠然とした遺贈です。「甲土地を××さんに遺贈する」といった具体的に指定する特定遺贈課税対象となるので対比して覚えてください。
  2. 国や地方公共団体等が不動産を取得した場合

▼基本事項を押さえたい方は、無料講座をご活用ください!

毎日3問、無料で過去問の解説をお送りします!

毎日コツコツ勉強することが、宅建試験の合格の秘訣です!

無料なので、ぜひ、ご活用ください!

課税標準

不動産取得税の課税標準は固定資産課税台帳価格(評価額)です。取引した売買価額ではないので注意してください。

特例

不動産取得の課税標準の1200万円控除
課税標準の1200万控除
概要 住宅を新築または新築住宅を取得した場合、住宅の価格(固定資産課税台帳価格)から、1200万円を控除することができる。
中古住宅を取得した場合は、建築された時期に応じて、1200万円以下の一定金額を住宅の価格から控除できます。
適用要件
  1. 床面積が50㎡以上240㎡以下
    戸建て以外の貸家住宅の場合40㎡以上240㎡以下
  2. 中古住宅の場合、以下のいずれかを満たすこと
    ・木造住宅は築20年以内
    ・非木造住宅(耐火建築物)の場合は築25年以内
    ・新耐震基準に適合していること
  3. 新築の場合、個人でも法人でも適用可能
    中古の場合、法人1200万円の控除は受けられない

 

宅地評価土地の課税標準の特例
課税標準の2分の1控除
概要 宅地評価の土地を取得した場合、土地の固定資産課税台帳価格の1/2が課税標準となる

免税点

課税標準が一定の金額に満たない場合、不動産取得税は課されません
土地を取得した場合、建物を取得した場合について、課税標準がいくらまでなら課税されないかを下記表にまとめました。

免税点
課税標準が下記未満の場合、不動産取得税は課されません
土地 10万円未満
建物 新築・増改築による場合・・・1戸当たり23万円未満
(建築による場合)
売買・贈与による場合・・・1戸当たり12万円未満
(建築によらない場合)
毎日3問、宅建試験の過去問の詳細解説を無料でお届けします!
関連記事
※「無料テキストに載っていない税金」や「細かい解説」については、個別指導で解説します。
宅建通信に関する相談はこちら