「監視区域」の重要ポイントと解説

小笠原村が監視区域に再指定

監視区域制度の背景

監視区域制度は、バブル期の地価高騰に対処するため、昭和62年の国土利用計画法改正により創設された制度であり、届出の面積要件を引き下げることにより小規模土地取引についても価格及び利用目的をチェックするとともに、勧告要件を拡充し、短期転売等の投機的土地取引を排除しようとするものです。

東京都における監視区域の指定は、東京都の規則によって、引き続き5年間、小笠原村を監視区域に指定しました。

  1. 指定の区域
    小笠原村の都市計画区域(父島・母島の本島)
  2. 指定の期間
    平成27年1月5日から平成32年1月4日まで
    もともと指定されていたのですが、期限が切れたので再度指定された。
  3. 届出対象の面積
    500平方メートル以上
    (500平方メートル未満であっても、連たんする土地が500平方メートル以上ある場合で、一団の土地とみなされる場合には届出対象となります。)
  4. 届出の時期
    土地売買等の契約を締結しようとする当事者(譲受人、譲渡人)は、契約締結前に届け出ることが必要です。
    ※下記内容は必ず頭に入れておくこと

    事前届出 契約締結「前」に知事に届出
    事後届出 契約締結してから「2週間以内」に知事に届出
  5. 審査の内容
    (1)価格
    (2)土地利用目的
    ※下記内容は必ず頭に入れておくこと

    事前届出 価格・土地の利用目的
    事後届出 土地の利用目的だけ
  6. 不勧告通知書の発行
    上記5の(1)及び(2)の内容について問題がなければ、不勧告通知書を発行します。
  7. 勧告等
    以下の要件に該当する場合等は、取引中止又は変更の勧告を出す場合があります。
    (1)土地価格が著しく適正を欠くこと (2)土地利用目的が土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しないこと (3)公共・公益施設整備の予定、又は周辺の自然環境の保全上不適当なこと (4)1年以内の土地の転売で、投機的取引と認められること
    ※下記内容は必ず頭に入れておくこと

    事前届出 価格・土地の利用目的
    事後届出 土地の利用目的だけ
  8. 罰則 (6月以下の懲役又は百万円以下の罰金)
    (1)届出をしないで土地売買等の契約を締結した者 (2)虚偽の届出をした者 等
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